内航海運業
内航海運業法では、内航運送を船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが日本国内にあるものと定義し、さらに内航運送をする事業又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を内航海運業として定義しています。
陸上における運送事業と同様に事業形態や契約形態は様々ですが、やや閉鎖的なイメージもあることから、一般的にはなかなか耳馴染みの少ない業界であることは間違いありません。
そこで本稿では、改めて内航海運業にスポットを当て、事業区分ごとの内容や特長に触れながら、その全体像をざっくりと紹介していきたいと思います。
目 次
内航海運業
冒頭で触れているとおり、内航運送とは、船舶による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが日本国内にあるものを指します。ここで言うところの「船舶」には艀(はしけ)を含み、櫓櫂船(ろかいせん)と漁船は除外されています。
また、内航海運業を形態別に区分すると、①内航運送をする事業(内航運送業)、②内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業(内航船舶貸渡業)、③内航運送の用に供される船舶の管理をする事業(内航船舶管理業)の3つがこれに該当することになります。
内航運送業
内航海運業に該当する「内航運送をする事業」からは、海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業、港湾運送事業法に規定する港湾運送事業並びに政令指定港湾以外の港湾において港湾運送事業に相当する事業を営む事業は除外されています。
★政令指定港湾
都道府県 | 港湾 |
---|---|
北海道 | 稚内、留萌、小樽、函館、室蘭、苫小牧、釧路 |
青森 | 青森、八戸 |
岩手 | 久慈、宮古、釜石、大船渡 |
宮城 | 石巻、仙台塩釜、 |
福島 | 小名浜 |
秋田 | 秋田船川 |
山形 | 酒田 |
新潟 | 新潟、両津、直江津 |
茨城 | 日立、鹿島 |
千葉 | 木更津、千葉 |
東京 神奈川 | 京浜 |
神奈川 | 横須賀 |
静岡 | 田子の浦、清水 |
愛知 | 三河、衣浦、名古屋 |
三重 | 四日市 |
富山 | 伏木富山 |
石川 | 七尾、金沢 |
福井 | 敦賀 |
京都 | 舞鶴、宮津 |
和歌山 | 和歌山下津 |
大阪 | 阪南、大阪 |
兵庫 | 尼崎西宮芦屋、神戸、東播磨、姫路 |
徳島 | 徳島小松島 |
香川 | 高松、坂出 |
愛媛 | 新居浜、今治、松山、郡中 |
高知 | 高知 |
岡山 | 岡山、宇野、水島、笠岡 |
広島 | 福山、尾道糸崎、呉、広島 |
鳥取 島根 | 境 |
山口 | 岩国、徳山下松、三田尻中関、宇部、小野田 |
山口 福岡 | 関門 |
福岡 | 苅田、博多、大牟田、三池 |
佐賀 | 唐津 |
佐賀 長崎 | 伊万里 |
長崎 | 臼浦、相浦、佐世保、長崎 |
熊本 | 三角、八代、水俣 |
大分 | 大分、津久見、佐伯 |
宮崎 | 細島、油津 |
鹿児島 | 鹿児島、名瀬 |
沖縄 | 運天、那覇、平良、石垣 |
内航船舶貸渡業
内航海運業に該当する「内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業」には、定期傭船が含まれ、主として港湾運送事業の用に供される船舶の貸渡しをはじめとする一般的な船舶の貸渡しは除かれます。
内航船舶管理業
内航海運業に該当する「内航運送の用に供される船舶の管理をする事業」とは、委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、他人の需要に応じ、船舶に船員を乗り組ませ、船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいいます。また、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものはここからは除外されています。
登録及び届出
総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣に対して申請を行い、その登録を受ける必要があります。
また、総トン数100トン未満の船舶であって長さ30m未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、その旨及び事業計画を国土交通大臣に届け出るものとされています。
したがって、内航海運業を営もうとするとき(若しくは営むとき)は、登録申請若しくは事後届出のいずれかの手続きを必ず行う必要があります。登録申請であるか事後届出であるかは、使用する船舶の規模により決します。(下表)
使用する船舶の規模 | 必要となる手続き |
---|---|
総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶 | 登録申請 |
総トン数100トン未満かつ長さ30m未満の船舶 | 事後の届出 |
主な契約の種類
陸上の運送契約と同様に、海上運送契約にも様々な契約形態が存在しています。ここでは代表的な事例を紹介していますので、ざっくりと全体像を確認するようにしてください。
海上運送契約
海上運送契約は、発注者(荷主)と受注者(元請けオペレーター)との間で締結する貨物の運送に関する最も基本的な契約形態です。
定期傭船契約
定期傭船(用船)契約とは、船長その他の乗組員とともに、一定の期間船舶を借り受ける契約です。
一般社会いうところの労働者派遣契約に類似し、平たくいえば船員ごと船をレンタルする契約がこれに該当します。このような性質の契約形態であることから、保険やメンテナンスは船舶所有者側が責任を持つことになります。
裸傭船契約
裸傭船契約とは、乗組員のつかない船舶そのものの貸借を内容とする契約です。平たくいえば船舶のレンタル契約であるといえるため、保険やメンテナンスは運用者側が責任を持つことになります。
運航委託契約
運航委託契約とは、所有する船舶を用いて他の船会社に運航のみを委託する契約で、一般社会でいうところの業務委託契約にあたります。
航海傭船契約
航海傭船契約とは、荷主と元請事業者との間に締結される特定の区域間の貨物輸送を目的とする運送契約のことです。元請事業者は船長その他の乗組員を任命した上で傭船者に対して船舶を提供し、その運送行為に関する全責任を引き受けることとなります。
労働法との関係
船員労務の世界観は陸上とは大きな隔たりがあり、陸の法令をそのまま適用することが極めて馴染みにくい性質のものです。労働基準法の大部分が船員には適用されていないということもあり、一般労務に関する法令との整合性を持たせようとしたときは、しばしば論争が巻き起こります。
たとえば定期傭船契約においては、通常契約書に特約として記載することにより傭船者(貸主)が船員の安全配慮義務を負うですが、本来的には元請事業者と傭船者(貸主)のどちらがこの義務を負うのかという点に争いがあります。
これは定期傭船契約における「使用者」の概念が元請事業者にまで及ぶのかどうかについての論争ですが、現時点でも明確な決着はついていません。いずれにせよ船員労務に関する法規にはまだまだ改善の余地があることだけは間違いありません。
内航海運業関連サポート
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