琵琶湖における遊漁者による船舶を用いたビワマス釣りの承認制について

湖北町から見た琵琶湖

琵琶湖では、準絶滅危惧に指定されているビワマスを対象に、平成25年12月からは引縄釣について、平成30年12月からは引縄釣に加えて船舶を用いた引縄釣以外のビワマス釣りに承認制を導入しています。これにより、琵琶湖において船舶を用いたビワマス釣りを行うときは琵琶湖海区漁業調整委員会事務局による「承認」が必要になります。(漁業許可者を除く)

この承認制は、現在のビワマス資源を維持すること等を目的としているとともに、ビワマスを利用する漁業と利用調整を図るうえで大切な仕組みとなっています。

本稿では、琵琶湖において船舶を用いるビワマス釣りの承認制度について解説していますので、プレジャーボートを使用し引縄釣を行おうとする方及び引縄釣の乗客を乗船させガイド業を営もうとする遊漁船業者の方は概要を確認の上、申請期間内に手続きを行うようにしてください。

R4-R5シーズンの承認申請受付は終了しています。

ビワマス遊漁制度の経緯

ビワマスに関するデータ
ビワマスに関するデータ

平成20年12月から、遊漁者数や採捕量の実態把握を目的として、引縄釣をする遊漁者に事前の届出や採捕量の報告を義務付ける届出制が導入されました。この結果、引縄釣をする遊漁者の数やビワマス採捕量の増加が確認されたことから、平成25年12月より遊漁者数や遊漁船の隻数の上限を定めた承認制が導入されることになりました。平成28年12月からはプレジャーボート使用者の承認数制限を撤廃するとともに、遊漁期間を従前の12月1日〜9月30日から12月1日〜6月30日へ短縮されました。

さらに令和2年12月からは持ち帰り尾数制限(1承認1日当たり5尾まで)が設けられ、令和4年12月からは保持(キープ)尾数制限(1承認1日当たり5尾まで)が設けられています。

承認を受けている遊漁船(フィッシングガイド船)に乗船して引縄釣を行う場合、プレジャーボート使用者としての承認申請や採捕状況報告は不要です。

プレジャーボート使用者の承認申請

プレジャーボート使用者は引縄釣等を行う者ごとに申請が必要になりますが、承認を受けた遊漁船業者の船(ガイド船)のみを利用する場合は申請は不要になります。

申請は、釣行する1か月前(申請受付期間内)までに以下の必要書類等を琵琶湖海区漁業調整委員会事務局に提出することにより行います(R4-5シーズンの受付は終了しています。)

  • 申請書(様式第1号)
  • 確認書
  • 顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 返信用封筒(角形2号に210円分の切手を貼付したもの)

提出書類に基づき事務局により承認がなされた場合には、返信用封筒(210円分の切手を貼付したもの)に審査結果と併せて章旗、その他案内が送付されます。章旗は承認の証となるので紛失等されないよう十分ご注意ください。

★提出先

〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目一番一号
琵琶湖海区漁業調整委員会事務局(県庁水産課内)

★問い合わせ先

琵琶湖海区漁業調整委員会

TEL:077-528-3872

FAX:077-528-4885

Mail:gf00@pref.shiga.lg.jp

申請書(様式第1号)
申請書(様式第1号)
確認書
確認書

承認の基準

この承認を受けるためには、申請時において以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 漁業に関係する法令の違反が確認されていない者
  • 琵琶湖海区漁業調整委員会の命令に従わなかったことが確認されていない者
  • 前年に承認を受けた者のうち採捕状況報告を提出した者若しくは前年に未承認であった者
  • 外国できる漁業の規制に関する法律第3条に定められた者に該当しない者

採捕状況報告

承認者は、遊漁の終了後、以下のいずれかの方法(承旗を添付)により採捕状況を報告することを義務付けられています。

  1. 採捕状況報告書(様式第3号)(Word:16 KB)への記入及び郵送
  2. しがネット受付サービス(プレジャーボート使用者用)を利用した採捕状況報告

※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行ごとに可能です。

採捕状況報告書(プレジャーボート使用者)
採捕状況報告書(プレジャーボート使用者)

承認者が守るべきルール

  • 定められた期間以降はプレジャーボートでの引縄釣等は行わないこと
  • 釣行中は必ず船舶に章旗を掲げること
  • 竿を使用しない引縄釣は行わないこと
  • 竿数は2本以内とすること
  • 釣針の数は竿1本につき1個(シングルフック)とすること
  • 全長30cm以下のビワマスは持ち帰らないこと
  • 保持(キープ)および持ち帰るビワマスは5尾以内とすること
  • 漁労中の他船から1kmの範囲内および敷設された漁具から300mの範囲内で引縄釣等を行わないこと

他人名義での申請や、章旗の他人への貸与は禁止されており、これらが確認された場合は、承認の取消しや章旗の返納を命じられることがあります。また、章旗の貸借が確認された場合、確認した次のシーズンの承認が行われない場合があります。

遊漁船業者の承認申請

遊漁船業者による申請は、申請受付期間内に以下の必要書類等を琵琶湖海区漁業調整委員会事務局に提出することにより行います(R4-5シーズンの受付は終了しています。)

  • 申請書(様式第2号)(Word:20KB)
  • 営業所および遊漁船の写真(標識を掲示した写真)
  • 操業の誓約書(Word:19KB)
  • 返信用封筒(長形3号に84円分の切手を貼付したもの)
  • 船舶検査証書の写し
★提出先

〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目一番一号
琵琶湖海区漁業調整委員会事務局(県庁水産課内)

★問い合わせ先

琵琶湖海区漁業調整委員会

TEL:077-528-3872

FAX:077-528-4885

Mail:gf00@pref.shiga.lg.jp

申請書(様式第2号)
申請書(様式第2号)
操業の誓約書
操業の誓約書
確認書(遊漁船業者)
確認書(遊漁船業者)

申請資格

  • 遊漁船業の登録事業者
  • 遊漁船業法を遵守している者
  • 漁業に関係する法令の違反が確認されていない者
  • 琵琶湖海区漁業調整委員会の命令に従わなかったことが確認されていない者
  • 承認期間内においてビワマス釣りの遊漁船業を営むことにつあて誓約できるもの

承認審査

事務局が承認基準に沿って審査して承認する船舶を決定します。申請受付期間内に必要書類が整わなかった申請については承認審査の対象とはなりません。(シーズン途中に新たな承認は行われません。)

遊漁船業者が使用する船舶の承認については、審査対象となった船舶を以下の審査基準に沿って順位付けを行い、1位、2位、3位の順番に承認船舶が決定されます。

遊漁船業者の承認基準
遊漁船業者の承認基準

1位と2位の船舶の合計が承認定数を上回った場合は1位の船舶が承認され、2位の船舶について抽選が行われます。1位と2位の船舶の合計が承認定数以内であり、1位、2位及び3位の船舶の合計が承認定数を上回った場合は、1位と2位の船舶が承認され、3位の船舶について抽選が行われます。

抽選は「くじ」により実施されますが、抽選の対象になった事業者には事前にその旨が通知されます。抽選は、抽選の対象となった船舶の申請者若しくはその代理人(代理人である旨の書面を持った者)が「くじ」を引くことにより行われますが、それ以外の者が立ち会うことは認められていません。来場しない場合は事務局に委任されたものとして、申請者に代わって事務局員が「くじ」を引きます。なお、「くじ」を引く順番は、抽選日に抽選で決定されます。

R5-6シーズンからはビワマスの引縄釣ガイド業について営業実態(①利用者名簿の写し②必要経費などの支出と売上などの収入を記帳した帳簿等)が確認され、ビワマスの引縄釣ガイド業の営業実績のある者について優先措置が行われます。

なお、やむを得ない事情により営業を休止することになった場合は、あらかじめ休業期間を定め、琵琶湖海区漁業調整委員会あてに届出を行う必要があります。

承認後の書類等の提出

承認後は、承認船舶ごとに、確認書船長及び業務主任者の顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)返信用切手210円分返信用封筒(角形2号、縦33cm×横24cm)を提出します。これらの提出書類が確認された後に、章旗及びその他案内が送付されます。

承認を受けた遊漁船業者の公表

利用者への周知のため、承認を受けた遊漁船業者については一覧が事務局において縦覧しされるほか、琵琶湖海区漁業調整委員会のホームページでも公表されます。(遊漁船登録番号、代表者氏名、営業所名、営業所住所、営業所電話番号、使用船舶名、遊漁船業務主任者名)

遊漁船業者の採捕状況報告

承認者は、承認期間終了後、以下のいずれかの方法(承旗を添付)により採捕状況を報告することを義務付けられています。

  1. 採捕状況報告書(様式第4号)(Word:15KB)への記入及び郵送
  2. しがネット受付サービスの専用ページ(遊漁船業者用)を利用した採捕状況報告

※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行ごとに可能です。

他人名義での申請や、章旗の他人への貸与は禁止されており、これらが確認された場合は、承認の取消しや章旗の返納を命じられることがあります。また、章旗の貸借が確認された場合、確認した次のシーズンの承認が行われない場合があります。

承認者が守るべきルール

  • 竿を使用しない引縄釣は行わないこと
  • 同時に使用できる竿数は各承認船1乗客当たり2本+1隻当たり2本以内とすること
  • 釣針の数は竿1本につき1個(シングルフックのみ)とすること
  • 保持(キープ)および持ち帰ることができるビワマスの数は各承認船1乗客当たり5尾以内とし、遊漁船業者の持ち帰りはなしとすること
  • 全長30cm以下のビワマスは持ち帰らないこと
  • 漁労中の他船から1kmの範囲内および敷設された漁具から300mの範囲内では引縄釣等を行わないこと

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当事務所では、遊漁船業登録申請の代行を全国規模で承っております。都道府県担当課との協議から、業務規定を含む書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。海事代理士事務所を併設していることから、船舶に関する手続きも一括してお任せいただけます。また、別料金ではありますが、停泊場所探しのサポートや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。

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