船舶貸渡業の届出(許可)│チャーター船開業ガイド

海上にいる長い貨物船

海上運送法では、船舶貸渡業を船舶の貸渡し(定期よう船を含む)又は運航の委託をする事業と定義しています。貸渡しをする船舶の大小は特に定められていませんが、対象は内航船舶(日本国内の貨物輸送だけに使用される船)に限定されているため、レンタルボート等を貸し出す事業は船舶貸渡業に該当しません。

また、本文中にある「定期よう船」とは、航海を特定せず、一定の航海区域内で数か月ないし数か年間にわたり運送行為を行うための船舶を貸し渡すことをいいます。

船舶貸渡業を営もうとするときに許可や登録の申請といった手続きは必要ありませんが、船舶貸渡業の開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して、国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。これは届出事項を変更したときや事業を廃止したときも同様です。

船舶貸渡業の開始の届出をしようとする者は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することにより届出を行います。

  • 船舶貸渡業開始届出書
  • 船舶検査証書の写し
  • 船舶国籍証書の写し又は小型船舶登録事項通知書の写し
  • 傭船契約書の写し

船舶貸渡業開始届出書には、①住所及び氏名開始した事業の概要事業開始の年月日を記載します。②開始した事業の概要には、主たる及び従たる事務所の名称及び所在地 ②使用船舶(船名、船舶番号若しくは国際海事機関船舶識別番号) ③契約の概要(相手先の氏名及び住所、定期・裸等の別)

また、事業変更の際に届け出る船舶貸渡業変更届出書には、①住所及び氏名②変更した事項(変更に係る新旧(部分を明示すること)③変更した年月日④変更した理由を記載し、事業廃止の際に届け出る船舶貸渡業廃止届出書には、①住所及び氏名②廃止した事業の概要③事業廃止の年月日を記載します。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶貸渡業者に対し、その業務に関し報告を求めることができます。船舶貸渡業者は、報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければなりません。

チャーター船開業サポート

当事務所では、船舶貸渡業の届出をはじめ、海上運送法上の手続きの代行を全国から承っております。法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び届出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

また、別料金ではありますが、船舶に関する手続きや事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。

弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。チャーター船事業開業手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き登録免許税報酬額
船舶貸渡業開始届無し55,000円~
※税込み

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