人の運送をする内航不定期航路事業の届出│屋形船・海上タクシー・クルーズ船を開業しよう

人の運送をする内航不定期航路事業とは、規模の小さい屋形船、クルーズ船、海上タクシー等を用いて、海や川で人の運送を行う事業をいいます。水上におけるレジャー中では、事業者・乗船客ともに親しみやい事業なのではないでしょうか。
本稿では、人の運送をする内航不定期航路事業を開業する際に必要とされる手続きについて、他の旅客船等運航事業との違いを交えつつご案内させていただきたいと思います。
旅客船等運航事業
海上(湖、沼、河川を含む)において船舶(ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)により人の運送をする事業を旅客船等運航事業といいますが、旅客船等運航事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要となります。また、旅客船等運航事業は、使用する船舶、旅客定員、運航形態等によって、以下3つの業態に分かれています。
業態 | 内容 | 事業例 |
---|---|---|
一般旅客定期航路事業 | 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業 | フェリー、定時運航の遊覧船 |
旅客不定期航路事業 | 旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業 | 港内遊覧船(乗合、貸切運航) |
人の運送をする内航不定期航路事業 | 非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業 | 海上タクシー |
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、かつ、一定の航路に就航しないもの | 屋形船、花火船、クルーズ船 |
旅客船とは、13人以上の旅客定員を有する船舶をいい、非旅客船とは、旅客定員が12人以下の船舶をいいます。人の運送をする内航不定期航路事業には上の表にあるとおり、おもに2つのパターンが存在しています。ざっくり解説すると、旅客定員が12人以下であること、13人以上であっても「年間3日間以内しか稼働しない」かつ「不定航路である」ことが該当するための条件になります。
逆に言えば、旅客定員が12人以下であれば許可は常に不要であり、13人以上である場合には、年間4日間以上稼働したり、特定の航路で人の運送をする内容の事業であれば許可を受けることが必要となります。
人の運送をする内航不定期航路事業は、許可が必要となる一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業とは異なり、届出という比較的簡素な手続きにより事業を運営することができるため、これらの条件は非常に重要なポイントになります。
なお、同時に営利を目的とする釣り船として併用する場合には、別に遊漁船業としての登録を受ける必要があります。また、船上で飲食物を提供する際には、食品衛生法上の許可が必要となるケースもありますのでご注意ください。
事業開始の届出
人の運送をする内航不定期航路事業を開始するためには、以下の要件を満たした上で、事業開始の日の30日前までに、営業所を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を届け出なければなりません。また、あわせて安全統括管理者及び運航管理者を選任し、遅滞なく、届け出ることが必要になります。なお、届出した事項を変更しようとするときも同様に、変更の30日前までに届け出なければなりません。
事業の要件
- 安全管理規程を定めていること
- 安全統括管理者を選任すること
- 運航管理者を選任すること
- 乗客損害賠償保険に加入していること
安全管理規程


安全管理規程
安全統括管理者
安全統括管理者は、輸送の安全を確保する仕組みを構築・維持し、輸送の安全に関する計画策定・実行・チェック・改善する、現場の安全の最高責任者と位置づけられており、以下のすべてに該当することが必要です。
- 役員や代表者など、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること
- 一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること
- 国土交通大臣より解任命令を受け、当該解任の日から2年を経過しない者でないこと
運航管理者
次のいずれかに該当する20歳以上の者であって、かつ、国土交通大臣より解任命令を受け、当該解任の日から2年を経過しない者でないことが要件となります。
- 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること
- 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること
- 総トン数100トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあっては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること
- 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること
必要となる書類
- 開始届出
- 使用船舶明細書(第1号様式)
- 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
- 用船契約書等(写)(船舶を賃借している場合)
- 運航航路図
- 海技免状・小型船舶操縦免許証(写)
- 損害賠償保険証書(写)
事業計画の内容によって必要書類も異なります。また、事業の開始・変更等の際には、上記の書類を提出するほか、以下の手続きが必要になります。
- 安全管理規程の届出
- 安全統括管理者・運航管理者の届出
- 旅客遵守事項の掲示
- 運賃及び料金の掲示
- 運送約款の掲示
- 事業内容の変更・廃止
飲酒対策について
旅客船等運航事業を営むにあたっては、アルコール検査器具を用いたチェック体制を構築する必要があります。具体的には、アルコール検査要領(社内規程)を定め、検査の記録を行います。詳しくは国土交通省で開催された「海運分野の飲酒対策に関する検討会」をご確認ください。
まとめ
旅客船等運航事業は、事業形態の種別が判別しづらく、また、規模や航路によって手続きの難易度が大きく変動する事業でもあります。まずは始めようとされている事業について、事前調査し、しっかりとした計画を策定することが肝要です。
弊所は海事代理士事務所として皆さまの事業をサポートさせていただいています。ケースによっては、補助金制度を利用できることもありますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。
手続き | 登録免許税 | 報酬額 |
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人の運送をする内航不定期航路事業 | 無し | 110,000円〜 |
旅客不定期航路事業 | 90,000円 | 495,000円~ |
不定期航路事業 | 無し | 154,000円~ |
船舶貸渡業 | 無し | 33,000円~ |
海運仲立業 | 無し | 33,000円~ |