海事代理士の身分証明について

舵輪

「海事代理士なんて仕事ないよ」
「新規顧客の開拓はほぼ不可能」
「そもそも海事代理士って何?」

営業や将来性について行政書士以上にネガティブなイメージがつきまとう感のある海事代理士ですから、私自身も「あーそんなものなのね。」と半ば諦めに似たスタンスを採っていました。しかし開業して1年半、最近になってそんな心境にも少しずつ変化が生じてきました。

あれ?意外に仕事あるんじゃね?

誤解を招かないように補足すれば、私自身が海事代理士業一本で生計を立てることができているというレベルのお話しではなく、行政書士業務と併せて営業を行っていくのであれば、加算的な収入源にはなるのではないかというくらいのレベル感でのお話しです。

マーケティングだとか、そんな大層な類のものでなくとも、何件か受注があると、そこから発注受注の経路が見えてくるものです。そしてある程度この経路を把握することができれば営業方法にも光明が見えてきます。

いや、教えませんよ?

そのうち数少ない「海事代理士開業塾」として怪しい有料セミナーを開催いたしますので、それなりの受講料を握りしめてセミナー会場まで足をお運びください。笑

まぁそこは半分ジョークとして(半分マジ)、こうなってくるとインターネット上の「食える食えない」的なネガティブキャンペーンにも感謝すべきかもしれません。圧倒的に競合が少ない市場であるおかげでハマればある意味独占状態です。特にインターネット営業に関してはまさしくブルーオーシャン。「海事」なだけにね!

さて、「海事代理士やってますアピール」はこのくらいにして

この書面が何であるか皆さまはお分かりいただけますか?

内容に目を通していただければそのまんまなのですが、正解は海事代理士として登録がなされた後に運輸監理部から送られてくる登録完了を通知する書面です。

神海旅第202号?登録番号?

いいえ、実は海事代理士には登録番号たるものが存在しません。上記の番号は書類に付された単なる識別番号であって特に何らの意味はありません。また、行政書士であればその身分を証明するための行政書士証票が存在しますが、海事代理士にはそのようなものも存在しません。(海事代理士会の会員には会員証という概念があります。)

つまり、私が海事代理士であることを公的に証明する書類は、現在のところこのペライチの書面しか存在しないということになります。いや、このペライチが証明書になるかどうかも怪しいところではあります。

そんなんでええのん?笑

海事代理士は、他人の委託により、(中略)〜の作成をすることを業とする。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(中略)〜を作成することを業とする。

(行政書士法第1条、第1条の2)

行政書士はいわゆる「有償独占」資格であり、条文にあるとおり、一定の業務について「報酬を得て」行うことを独占することのできる資格です。

他方、海事代理士はいわゆる「無償独占」資格であり、一定の業務について報酬の有無に関わらず独占的に行うことができる資格です。したがって、船舶登記や船員就業規則作成については、たとえ無償のボランティアであったとしても海事代理士のみが取り扱うことができるということになります。

セキュリティどないなん?笑

そんなんでええのん?(2回目)

以上、海事代理士あるあるでした^^

事務所の最新情報をお届けします

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA