海上運送事業

海上運送法という法律では、海上運送事業を「船舶運航事業」「船舶貸渡業」「海運仲立業」「海運代理店業」に区分して定義づけしています。
字面から何となくイメージは掴めるものの、海上(湖、沼、川)という特殊な環境下における事業形態であるため、一般的にはその内情についてあまり知られていないのが現状です。
そこで本稿では、この海上運送業にスポットを当て、事業区分や手続きについて触れながら、その全体像をご案内したいと思います。
船舶運航事業
船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業のことをいいます。海上での運送を前提としているため、港湾運送事業や港湾運送関連事業に該当するものは含まれません。
一定の日程表(時刻表)に沿って運航されているものを「定期航路事業」、日程表に沿わずに運航されるものを「不定期航路事業」としています。
定期航路事業
定期航路事業は、一定の航路に船舶を就航させ、一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業のことをいいます。旅客船により人を運送する事業を「旅客定期航路事業」として区分した上でさらに「一般旅客定期航路事業」と「特定旅客定期航路事業」に分け、その他の定期航路事業を「貨物定期航路事業」として区分しています。
なお、旅客船とは13人以上の旅客定員を有する船舶のことを指し、旅客定員が12人以下の船舶については非旅客船として、それぞれ異なる制度が適用されています。
一般旅客定期航路事業
一定の航路において、不特定多数の人を運送するために旅客船を就航させ、一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいいます。
例)フェリー、定時運航の遊覧船
特定旅客定期航路事業
特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を行う旅客定期航路事業をいいます。このため、原則としてタクシーのような乗合旅客の運送はできません。
ただし、陸上と船舶その他海上の特定の場所との間の運送(通船)、起点と終点とが一致する航路であって寄港地のない運送(遊覧)における乗合旅客の運送は可能であるものとされています。
例)契約に基づく通勤者や通学者のみの運送
貨物定期航路事業
定期航路事業のうちで、旅客定期航路事業(一般・特定)に該当しない航路事業をいいます。名称からも分かるように、人ではなく物品を運搬します。
例)定時貨物船
不定期航路事業
日程表に沿わずに運航される船舶運航事業をいいます。「旅客不定期航路事業」と「人の運送をする内航不定期航路事業」に分かれます。
旅客不定期航路事業
旅客船により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業を旅客不定期航路事業といいます。
例)屋形船、花火観覧船
人の運送をする内航不定期航路事業
旅客不定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業のいずれにも該当しない、人の運送をする航路事業をいいます。
例)クルーズ船、海上タクシー
船舶運航事業のまとめ

船舶運航事業は事業種別が入り乱れて複雑化しているため、分かりやすく図解している上の資料にて改めて確認するようお願いいたします。また、代表的な業種ごとの、各事業を開始するために必要となる手続きについては以下のとおりになります。
手続き | 一般旅客定期航路事業 | 旅客不定期航路事業 | 人の運送をする不定期航路事業 |
---|---|---|---|
事業の開始 | 許可申請 | 許可申請 | 届出 |
事業計画変更 | 認可申請 ※軽微な変更は届出 | 認可申請 ※軽微な変更は届出 | 届出 |
船舶運航計画 | 届出 | − | − |
運賃料金の設定 | 届出 | 届出 | 営業所・発着場所掲示 船内公示 |
運賃料金の変更 | 届出 | 届出 | − |
運送約款の設定(※) | 認可申請 | 認可申請 | 営業所・発着場所掲示 船内公示 |
運送約款の変更 | 認可申請 | 認可申請 | − |
事業の譲渡譲受等 | 届出 | 届出 | − |
事業の休廃止 | 届出 | 届出 | 届出 |
住所、氏名・名称、役員の変更 | 届出 | 届出 | 届出 |
このほか、事業の開始・変更等の際には、安全管理規程、安全統括管理者、運航管理者の届出・変更届が必要になります。標準運送約款を使用する場合は、許可申請書にその旨を記載することで約款の認可申請は不要となります。
船舶貸渡業
船舶の貸渡し(定期傭船を含む)又は運航の委託をする事業をいいます。平たく言えば、船舶のレンタル事業や船舶の派遣業といったイメージです。
事業開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に対して届出を行う必要があります。事業変更の際も、同様に変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。
海運仲立業
海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介を行う事業です。いわゆる海運ブローカーといわれる事業形態で、開運業者と荷主との間に介在して取引の取りまとめを行います。日本においては、割と一般的かつ伝統的なビジネスモデルです。
事業開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に対して届出を行う必要があります。事業変更の際も、同様に変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。
海運代理業
船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために、通常その事業に属する取引の代理をする事業をいいます。一般的には船舶代理店と呼ばれ、おもに船舶の入出港に伴う関係官庁への許可申請や届出の業務を船会社や船長の代理として行う事業形態です。
事業開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に対して届出を行う必要があります。事業変更の際も、同様に変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。
海上運送業のお手続きは
当事務所では、海上運送事業に関する様々な手続きのサポートを行っています。海には陸上にはない特異な規制が多く存在するため、どうしても手続きが複雑化する傾向にあります。さらに海に関しては、関連法令に精通する専門家が少ないという現状もあります。煩わしい手続きの代行は、当事務所にお任せください。
すでに事業を運営されている方や、事業再構築に向けて海運業への進出を検討されている方、海運業に興味はありながらも何から手を付ければいいかお困りの方、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。