海運仲立業の届出(許可)│海運ブローカー事業開業ガイド

海上運送法では、海上における船舶による物品の運送(物品海上運送)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業海運仲立業として定義しています。

いわゆる海運ブローカー若しくはシップブローカー(船舶ブローカー)と言われる業種がこれに該当しますが、「不動産仲介業者」をイメージしていただき、その海・船バージョンとして捉えると伝わりやすいように思います。

海運仲立業を営もうとするときに許可や登録の申請といった手続きは必要ありませんが、海運仲立業の開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して、国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。これは届出事項を変更したときや事業を廃止したときも同様です。

海運仲立業の開始の届出をしようとする者は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することにより届出を行います。

  • 海運仲立業開始届出書
  • 契約書等の写し

海運仲立業開始届出書には、①住所及び氏名開始した事業の概要事業開始の年月日を記載します。②開始した事業の概要には、主たる及び従たる事務所の名称及び所在地、仲立業務の内容(海上物品運送、船舶貸渡・売買、運航委託等の別)並びに契約又は媒介の相手先の氏名及び住所を記載します。

また、事業変更の際に届け出る海運仲立業変更届出書には、①住所及び氏名②変更した事項(変更に係る新旧(部分を明示すること)③変更した年月日④変更した理由を記載し、事業廃止の際に届け出る海運仲立業廃止届出書には、①住所及び氏名②廃止した事業の概要③事業廃止の年月日を記載します。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、海運仲立業者に対し、その業務に関し報告を求めることができます。海運仲立業者は、報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければなりません。

海運仲立業開業サポート

当事務所では、船舶貸渡業の届出をはじめ、海上運送法上の手続きの代行を全国から承っております。法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び届出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

また、別料金ではありますが、船舶に関する手続きや事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。

弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。海運仲立業の手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き登録免許税報酬額
海運仲立業開始届無し55,000円~
※税込み

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