一般旅客定期航路事業許可申請│フェリー事業開業ガイド

さんふらわあ
停泊するさんふらわあ

海上運送法では、定期航路事業一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業とし、このうち旅客船(定員13名以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をするもの旅客定期航路事業として定義しています。

さらに旅客定期航路事業を、特定の者の需要に応じて特定の範囲の人の運送をする特定旅客定期航路事業と、それ以外の一般旅客定期航路事業とに区分して、これを営もうとする者に対しては、国土交通大臣の許可を受けることを義務付けています。

代表的な例で言えば定期に航行させるフェリーや海上バスがこれに該当します。なお、これを不定期で行うものが不定期航路事業、旅客船以外の船舶(定員12名以下の船舶)で行うものが人の運送をする貨物定期航路事業に当たります。

海上運送法はこのように非常に複雑な体系で構成されているため、ただでさえ馴染みの浅い船舶運航事業に関する規定を、より一層難解に感じさせる要因となっています。

そこで本稿では、これからフェリーや海上バスによる一般旅客定期航路事業をはじめようとする皆さまに向けて、一般旅客定期航路事業に関する基礎知識や必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

船舶運航事業

船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業のことをいいます。海上での運送を前提としているため、港湾において行われる港湾運送事業及び港湾運送関連事業は含まれません。

船舶運航事業は、一定の日程表(時刻表)に沿って運航する定期航路事業と、日程表に沿うことなく不定期に運航する不定期航路事業とに大別されますが、事業種別が多く複雑化しているため、分かりやすく図解した以下の資料で大まかな区分を確認するようにしてください。

海上運送法事業種別一覧表
海上運送法事業種別一覧表

フェリーの事業種別

海上運送法には「フェリー事業」という独立した区分がないので、フェリーや海上バスが上記のどの事業種別に該当するのかは、定期不定期の別、及び使用する船舶の別により異なります。

事業形態を考慮すると、一般旅客定期航路事業特定旅客定期航路事業人の運送をする貨物定期航路事業旅客不定期航路事業及び人の運送をする不定期航路事業の5タイプの種別によるものが存在しています。

フェリー事業をはじめる際には該当種別ごとに以下のような手続的な違いが生ずるため、ご自身が携わろうとするフェリー事業がどの種別に該当するのかについては、しっかりと確認するようにしてください。

手続き一般旅客定期航路事業旅客不定期航路事業人の運送をする不定期航路事業
事業の開始許可申請許可申請届出
事業計画変更認可申請
※軽微な変更は届出
認可申請
※軽微な変更は届出
届出
船舶運航計画届出
運賃料金の設定届出届出営業所・発着場所掲示
 船内公示
運賃料金の変更届出届出
運送約款の設定(※)認可申請認可申請営業所・発着場所掲示  船内公示
運送約款の変更認可申請認可申請
事業の譲渡譲受等届出届出
事業の休廃止届出届出届出
住所、氏名・名称、役員の変更届出届出届出
※標準運送約款を使用する場合は、許可申請書にその旨を記載することで約款の認可申請は不要となります。

本稿では定員13名以上の旅客船により2地点間や寄港地のある一定の航路において定時運航で不特定の人の乗合運送を行うフェリー事業(一般旅客定期航路事業)を開始する際の手続きについて解説しています。

一般旅客定期航路事業

一般旅客定期航路事業とは、一定の航路に旅客船を就航させて、一定の日程表に従って人の運送をする旨を公示して行う事業をいいます。あくまでも日本国内の各港間における運送をするものであり、外国の地域の各港間における運送をするものは一般旅客定期航路事業には該当しません。

平たく言えば、日程表(時刻表)に沿って定員13名以上の船舶に不特定多数の旅客を乗船させ、日本国内の各港間における乗合運送を行う事業がこれに該当します。なお、これを特定の者の需要に応じて特定の範囲の人を対象に行うのであれば特定旅客定期航路事業に該当します。

一般旅客定期航路事業許可申請

一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。申請は航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して以下の書類を提出することにより行います。

一般旅客定期航路事業許可申請書
許可基準適合説明書
航路図航路図、航路水深図及び運航基準図を1枚にまとめることも可
使用船舶明細書第1号様式
使用船舶の一般配置図満載時最大喫水及び空船時の水面からの最大高が図面に記載されていない場合は追記
船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)20トン未満の場合
船舶国籍証書(写)、船舶検査証書(写)20トン以上の場合(必要に応じて船舶検査手帳(写)、船舶件名表の(写)、復元性資料(写)等)
用船契約書等の写し船舶を借りている場合等
桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図(断面図)(係船柱、ビット、防舷材、照明等付属設備の設置場所・形状・材質・サイズ等記載)(形状・材質・サイズ等については、別途図面があれば添付)
桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図(断面図)係船図、旅客乗降位置図及び乗降用設備図を1枚にまとめることも可
係船図本船と桟橋の段差、隙間、綱取りの位置等を記入
旅客乗降位置図
乗降用設備図(桟橋・岸壁と船舶との乗降用踏台図又は、タラップ図)タラップを設置する時は、形状・材質・サイズの他に、干潮時・満潮時の本船と桟橋の設置勾配・船舶及び桟橋への固定方法を記入
河川管理者又は港湾管理者からの土地占用許可書又は水面占用許可書等の写し河川で該当する場合は管轄警察署からの水面使用許可書等も添付
航路水深図略最低低潮面(最も潮が下がると予想される潮位)が最も浅い場所を記すこと
操船図(着岸・離岸)桟橋前面の操船円状水域の直径も記載
橋脚クリアランス調査表橋脚・閘門・水門・パイプライン等の下を通航する航路を設定する場合には、略最高高潮面(最も潮が上がると予想される潮位)から橋桁下までの高さを全ての通航する工作物毎に調査し一覧表として添付すること
営業所・待合室・発券所図
待合室と船舶との経路図
安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
運航基準図(航路毎に作成)(安全管理規程の届出にも添付)変針点間の距離、速力並びに全体の距離、平均速力、航行時間等を記載(特に夜間航行の場合は、信号所、標識等の物標を明記)
乗組員名簿
使用船舶を操船する者(船長・航海士等)の有効な海技免状・小型船舶操縦免許証(特定)の写し
船客傷害賠償責任保険証券(写)事業開始前に加入している保険でも可
創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画
住民票又は戸籍抄本、及び印鑑証明個人の場合
定款及び登記事項証明書並びに最近1年間の損益計算書及び貸借対照表法人の場合
組織図・会社案内
宣誓書申請者及び役員全員の分
代理店契約書等の写し業務の一部を委託等している場合
その他必要に応じて求められる資料
★申請書の記載事項
  • 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名)
  • 役員の氏名(法人(地方公共団体を除く)である場合)
  • 事業計画
    • 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること)
    • 使用旅客船(予備船を含む)の明細(第一号様式による)
    • 事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等)、陸上施設(乗降施設等)その他の輸送施設(使用旅客船を除く)の概要
  • 船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る)
    • 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあっては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもって運航時刻に代えることができる)
    • 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る)及び貨物(貨物運送をする場合に限る)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
    • 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
    • 運航開始予定期日
一般旅客定期航路事業許可申請書
一般旅客定期航路事業許可申請書
★許可基準適合説明書の記載例
許可基準適合説明書①
許可基準適合説明書①
許可基準適合説明書②
許可基準適合説明書②
許可基準適合説明書③
許可基準適合説明書③
許可基準適合説明書④
許可基準適合説明書④
許可基準適合説明書⑤
許可基準適合説明書⑤
許可基準適合説明書⑥
許可基準適合説明書⑥
許可基準適合説明書⑦
許可基準適合説明書⑦

許可基準

一般旅客定期航路事業の許可を受けるためには、事業の内容が以下の4つの基準にすべて適合するものであることが求められています。

  • 事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること
  • 事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • 事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
  • 事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること
  • 指定区間を含む航路に係るものにあっては、指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること

なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設(発券所、待合所、桟橋等)及び船舶は、移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令で定める基準への適合が求められています。

欠格事由

基準以前の前提条件として、申請者が以下のいずれかの事由に該当するときは、一般旅客定期航路事業者としての適格性を欠く者として許可を受けることができません。

  • 1年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  • 一般旅客定期航路事業の許可、特定旅客定期航路事業の許可又は旅客不定期航路事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  • 法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)上記のいずれかに該当するとき

船舶運航計画の設定

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画を定め、運航を開始する日までに、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して届け出なければなりません。(※指定区間に係るものについては、軽微事項変更を除き、認可事項となります。)

これを変更しようとするときも同様に事前の届出が必要になりますが、以下の軽微な事項に係る変更については、変更後、遅滞なく、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に届出を行えば足ります。

  • 運航時刻の変更(10分以内の変更に限る)
  • 最大搭載数量の変更(それぞれの変更後の数値が10%以上増加・減少するものを除く)

運賃及び料金の設定

一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする旅客不定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、あらかじめ、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に届け出なければなりません。これを変更しようとするときも同様です。(※指定区間に係るものについては、別途上限設定・変更認可が必要となります。)

運送約款の設定

一般旅客定期航路事業者には運送約款を定める義務がありますが、これを定めたとき(又はこれを変更しようとするとき)は、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して申請を行い、その認可を受ける必要があります。

ただし、国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは認可を受けたものとみなされます。

上記の手続きの他に、事業の開始・変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。

事業計画の変更

一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して申請を行い、その認可を受ける必要があります。

ただし、以下の軽微な事項に係る変更についてはこの限りではなく、この場合は、変更後、遅滞なく、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対してその旨を届け出なければなりません。

  • 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
  • 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が10%以上増加・減少するものは認可事項)

事業の休止・廃止・承継

一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止の日の30日前(指定区間にあっては6か月前(利用者の利便を阻害しないと認められる場合を除く))までに、航路の拠点を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出る必要があります。

一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受並び一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、航路の拠点を管轄する地方運輸局長の認可を受けなければその効力を生じません。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合を除きます。

また、一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において相続人が被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して申請を行い、その認可を受ける必要があります。

変更届

一般旅客定期航路事業は、氏名(若しくは名称)、住所又は法人の役員に変更があった場合には、遅滞なく、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して変更報告書を提出する必要があります。

代表権を有しない役員に変更があった場合は、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までにこれを行います。

禁止行為

一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送(自動車航送をする一般旅客定期航路事業者である場合)をする場合において、特定の利用者に対する不当な差別的取扱いをすることができず、指定区間においては、以下に該当する場合を除き、これを拒絶することができません。

  • 運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき
  • 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
  • 運送が認可を受けた運送約款に適合しないとき

また、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠ることはできません。

以上が一般旅客定期航路事業者に課せられた義務と禁止行為ですが、以下の行為を行うことは、何人に対しても禁止されています。

  • みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
  • みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること
  • 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
  • みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること
  • みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること
  • みだりにタラップ、遮断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること
  • みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること
  • 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと
  • 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること
★指定区間

指定区間とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、その区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいいます。

フェリー事業開業サポート

当事務所では、一般旅客定期航路事業許可申請をはじめ、フェリー事業開業手続きの代行を全国から承っております。法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

また、別料金ではありますが、停泊場所探しのサポートや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。

弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。フェリー事業開業手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き登録免許税報酬額
旅客不定期航路事業90,000円990,000円~
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