人の運送をする内航不定期航路事業の届出│屋形船・海上タクシー・クルーズ船を開業しよう

屋形船

規模の小さい屋形船、クルーズ船、又は海上タクシー等を用いて、海や川において人の運送を行う事業は、水上レジャー中では、事業者と乗船客の双方ともに馴染みのある事業ではないかと思います。海上運送法においては、旅客定員12人以下の船舶を利用してこれを営む事業を、人の運送をする内航不定期航路事業と定義しています。

船舶運航事業に該当する事業をはじめようとするときは、海上運送法に基づいた適正な手続きを行う必要がありますが、これらの事業はいずれも一般には耳馴染みが薄く、実際に手続きを行う際は、情報収集の段階から相応に苦行を強いられます。

そこで本稿では、これから小規模な屋形船、海上タクシー又はクルーズ船といった事業をはじめようとされる皆さまに向けて、海上運送法上必要とされる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

旅客船等運航事業

海上(湖、沼、河川を含む)において船舶(ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)により人の運送をする事業を旅客船等運航事業といいますが、旅客船等運航事業を営もうとする者は、使用する船舶、旅客定員及び運航形態による区分ごとに、海上運送法上の手続きを行う必要があります。

区分内容事業例
一般旅客定期航路事業旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、2地点間や寄港地のある一定の航路において、定時運航で不特定の人の乗合運送を行う事業フェリー、定時運航の遊覧船
旅客不定期航路事業旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、人の運送を行う事業港内遊覧船(乗合、貸切運航)
人の運送をする内航不定期航路事業非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業海上タクシー
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、かつ、一定の航路に就航しないもの屋形船、花火船、クルーズ船

人の運送をする内航不定期航路事業

旅客定員が13人以上の船舶を旅客船、12人以下の船舶を非旅客船といいますが、前者(旅客定員が13人以上の船舶)を利用して行う旅客船等運航事業が旅客航路事業(一般旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業)、後者(旅客定員12人以下の船舶)を利用して行う旅客船等運航事業が人の運送をする内航不定期航路事業に該当します。また、旅客定員が13人以上であっても、「年間3日間以内の稼働」かつ「不定航路の就航」のいずれにも該当する事業であるときは、旅客不定期航路事業ではなく、人の運送をする内航不定期航路事業に該当します。

人の運送をする内航不定期航路事業は、一般旅客定期航路事業や旅客不定期航路事業とは異なり、届出という比較的簡易的な手続きにより事業を開始することができるため、これらの違いは非常に重要なポイントになります。

まとめると、旅客定員が12人以下の非旅客船を運航させる事業であれば常に許可は不要であり、旅客定員が13人以上の旅客船を運航させる事業であって、年間4日間以上稼働するもの又は特定の航路において人の運送をするものは許可を必要とする旅客不定期航路事業に該当することになります。

なお、同時に船舶を釣り船として併用するときは別に遊漁船業として都道府県知事による登録を受ける必要があるほか、船上で飲食物を提供する際には食品衛生法上の許可が必要となるケースもあります。

事業開始の届出

人の運送をする内航不定期航路事業を開始するためには、以下の基準をすべて備えた上で、事業開始の日の30日前までに営業所を管轄する地方運輸局長に対して届け出るものとされています。また、届出事項を変更しようとするときも、同様に変更の30日前までに届出を行う必要があります。

事業に関する基準

  • 安全管理規程を定めていること
  • 安全統括管理者を選任すること
  • 運航管理者を選任すること
  • 乗客損害賠償保険に加入していること

安全管理規程

安全管理規程とは、内航海運事業者に作成及び届出が義務付けられている輸送の安全確保のために遵守すべき事項をまとめたルールブックです。

安全管理規程には以下の事項について具体的な内容を記載し、これを営業所を管轄する地方運輸局長に対して届け出るものとされています。

  • 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針
  • 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
  • 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
  • 安全統括管理者の選任及び解任
  • 運航管理者の選任及び解任

安全統括管理者

安全統括管理者とは、輸送の安全を確保する仕組みを構築及び維持し、輸送の安全に関する計画を策定し、実行、確認、及び改善を行う現場の安全の最高責任者です。

事業者は、以下のすべてを満たす者のうちから安全統括管理者を選任し、遅滞なく、営業所を管轄する地方運輸局長に対して届け出るものとされています。

  • 役員や代表者など、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること
  • 一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること
  • 国土交通大臣より解任命令を受け、当該解任の日から2年を経過しない者でないこと

運航管理者

運航管理者とは、気象海象などの情報を適時適切に収集し、船舶の運航の可否を判断するなど、運航全般を管理する責任者です。

事業者は、以下のいずれかに該当する18歳以上の者のうちから運航管理者を選任し、遅滞なく、営業所を管轄する地方運輸局長に対して届け出るものとされています。

  1. 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として3年又は甲板部の職員として5年以上乗り組んだ経験を有する者であること
  2. 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し3年以上の実務の経験を有する者であること
  3. 総トン数100トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあっては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること
  4. 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること

ただし、上記に該当する者であっても、国土交通大臣より解任命令を受け、解任の日から2年を経過しない者については運航管理者として選任することはできません。

届出に必要となる書類

  • 開始届出
  • 使用船舶明細書(第1号様式)
  • 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
  • 用船契約書等(写)(船舶を賃借している場合)
  • 運航航路図
  • 海技免状・小型船舶操縦免許証(写)
  • 損害賠償保険証書(写)

事業の開始又は変更等を行なうとするときは、上記書類の提出のほか、併せて以下の手続きが必要になります。

  • 安全管理規程の届出
  • 安全統括管理者・運航管理者の届出
  • 旅客遵守事項の掲示
  • 運賃及び料金の掲示
  • 運送約款の掲示
  • 事業内容の変更・廃止

飲酒対策について

旅客船等運航事業を営むにあたっては、アルコール検査要領(社内規程)を定め、アルコール検査器具を用いたチェック体制を構築する必要があります。

アルコール検査要領WORDPDF
アルコール検査記録簿EXCELPDF

まとめ

旅客船等運航事業は、事業形態の種別が判別しづらく、また、規模や航路によって手続きの難易度が大きく変動する事業でもあります。まずは始めようとされている事業について、事前調査し、しっかりとした計画を策定することが肝要です。

弊所は海事代理士事務所として皆さまの事業をサポートさせていただいています。ケースによっては、補助金制度を利用できることもありますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。

手続き登録免許税報酬額
人の運送をする内航不定期航路事業無し132,000円〜
旅客不定期航路事業90,000円550,000円~
不定期航路事業無し165,000円~
船舶貸渡業無し55,000円~
海運仲立業無し55,000円~
※税込み

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