海運代理店業の届出(許可)│船舶代理店開業ガイド

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海上運送法では、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業海運代理店業として定義しています。

船舶運航事業者又は船舶貸渡業者に代わり、輸送に使用される船舶の入出港時における関係公官庁等への申請手続き、揚荷・積荷の受け渡し確認及び湾荷役作業手配等を行う事業がこれに該当します。

海運代理店業を営もうとするときに許可や登録の申請といった手続きは必要ありませんが、海運代理店業の開始の日から30日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して、国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。これは届出事項を変更したときや事業を廃止したときも同様です。

海運代理店業の開始の届出をしようとする者は、以下の書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することにより届出を行います。

  • 海運代理店業開始届出書
  • 代理店契約書等の写し

海運代理店業開始届出書には、①住所及び氏名開始した事業の概要事業開始の年月日を記載します。②開始した事業の概要には、主たる及び従たる事務所の名称及び所在地、代理店業務の内容(入出港業務、集荷業務等の別)並びに契約又は媒介の相手先の氏名及び住所を記載します。

また、事業変更の際に届け出る海運代理店業変更届出書には、①住所及び氏名②変更した事項(変更に係る新旧(部分を明示すること)③変更した年月日④変更した理由を記載し、事業廃止の際に届け出る海運代理店業廃止届出書には、①住所及び氏名②廃止した事業の概要③事業廃止の年月日を記載します。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、海運代理店業者に対し、その業務に関し報告を求めることができます。海運代理店業者は、報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければなりません。

船舶代理店業開業サポート

当事務所では、海運代理店業の届出をはじめ、海上運送法上の手続きの代行を全国から承っております。法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び届出の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

また、別料金ではありますが、船舶に関する手続きや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。

弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。海運代理店業の手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き登録免許税報酬額
海運代理店業開始届無し55,000円~
※税込み

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