旅客不定期航路事業許可申請│遊覧船開業ガイド
海上運送法では、定期航路事業(一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業)以外の船舶運航事業を不定期航路事業として定義しています。
このうち、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業を旅客不定期航路事業、不定期に人の運送を行う事業を人の運送をする内航不定期航路事業として区分し、これを営もうとする者に対しては、許可や届出といった手続きを経ることを義務付けています。
分かりやすく言えば、日程表(時刻表)に縛られることなく航行させる遊覧船(クルージング船)や屋形船の事業がこれに該当し、旅客船(定員13名以上の船舶)を使用するものが旅客不定期航路事業、旅客船以外の船舶(定員12名以下の船舶)を使用するものが人の運送をする内航不定期航路事業に当たります。
海上運送法は、このように非常に複雑な体系で構成されているため、ただでさえ馴染みの浅い船舶運航事業に関する規定を、より一層難解に感じさせる要因となっています。
そこで本稿では、これから遊覧船や屋形船による旅客不定期航路事業をはじめようとする皆さまに向けて、旅客不定期航路事業に関する基礎知識や必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
目 次
船舶運航事業
船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業のことをいいます。海上での運送を前提としているため、港湾において行われる港湾運送事業及び港湾運送関連事業は含まれません。
船舶運航事業は、一定の日程表(時刻表)に沿って運航する定期航路事業と、日程表に沿うことなく不定期に運航する不定期航路事業とに大別されますが、事業種別が多く複雑化しているため、分かりやすく図解した以下の資料で大まかな区分を確認するようにしてください。
遊覧船の事業種別
海上運送法には、「遊覧船事業」という独立した区分がないので、遊覧船が上記のどの事業種別に該当するのかは、定期不定期の別、及び使用する船舶の別により異なります。
事業形態を考慮すると、一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業及び人の運送をする不定期航路事業の3タイプの種別によるものが存在しています。
遊覧船事業をはじめる際には該当種別ごとに以下のような手続的な違いが生ずるため、ご自身が携わろうとする遊覧船事業がどの種別に該当するのかについては、しっかりと確認するようにしてください。
手続き | 一般旅客定期航路事業 | 旅客不定期航路事業 | 人の運送をする不定期航路事業 |
---|---|---|---|
事業の開始 | 許可申請 | 許可申請 | 届出 |
事業計画変更 | 認可申請 ※軽微な変更は届出 | 認可申請 ※軽微な変更は届出 | 届出 |
船舶運航計画 | 届出 | − | − |
運賃料金の設定 | 届出 | 届出 | 営業所・発着場所掲示 船内公示 |
運賃料金の変更 | 届出 | 届出 | − |
運送約款の設定(※) | 認可申請 | 認可申請 | 営業所・発着場所掲示 船内公示 |
運送約款の変更 | 認可申請 | 認可申請 | − |
事業の譲渡譲受等 | 届出 | 届出 | − |
事業の休廃止 | 届出 | 届出 | 届出 |
住所、氏名・名称、役員の変更 | 届出 | 届出 | 届出 |
本稿では定員13名以上の旅客船により不定期で運航する遊覧船事業を開始する際の手続きについて解説していますが、定員12名以下の船舶によりこれを行おうとお考えの方は、以下の記事において詳細を確認するようにしてください。
旅客不定期航路事業
旅客不定期航路事業とは、起終点が同じで寄港地のない一定の航路において、旅客船により人の運送を行う不定期航路事業をいいます。
平たく言えば、日程表に沿うことなく定員13名以上の船舶に旅客を乗船させ、出航後にどこの港にも寄ることなく一定の航路を運航し、出航した位置と同じ位置に戻る運航を行う事業がこれに該当します。
仮にこれを日程表に基づいて行うのであれば一般旅客定期航路事業、定員12名以下の非旅客船で行うのであれば人の運送をする不定期航路事業に該当します。
旅客不定期航路事業許可申請
旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。申請は航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して以下の書類を提出することにより申請を行います。
旅客不定期航路事業許可申請書 | |
航路図 | 許可基準適合説明書で添付 |
使用船舶明細書 | 第1号様式 |
申請者及び全役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | |
許可基準適合説明書 | 申請が基準に適合する旨の説明 |
使用船舶について |
航路図 | |
使用船舶の一般配置図 | |
使用船舶主要要目表 | 航行区域、全長、幅、深さ、最大喫水、無線設備、運動性能(旋回圏、惰力)、特殊設備(バウスラスター、自動操舵装置等)その他(レーダー、暗視装置等)安全運航に関する設備 |
船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)、船舶国籍証書(写) | 20トン以上の船舶の場合 |
船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)、登録事項通知書(写) | 20トン未満の船舶の場合 |
傭船契約書(写) |
係留施設・乗降施設について |
船着場平面図、係留平面図、係留断面図 | ビット、防舷物、照明等付属設備の設置場所等も掲載 |
乗降用設備図 | 歩み板、スロープ、タラップ等の図面 |
水域施設について |
港内操船図(着岸・離岸) | |
橋脚クリアランス表 |
陸上施設について |
営業所・待合所・発券所図 | |
乗降経路図 |
運航管理体制、乗組員、作業体制について |
安全統括管理者、運航管理者の略歴 | |
乗組員名簿 | |
乗組員の海技免状、小型船舶操縦免許証(写) | |
作業員配置図 |
その他 |
船客傷害保険証(写) | |
住民票又は戸籍抄本、印鑑証明 | 個人の場合 |
定款、登記事項証明書、最近1年の損益計算書及び貸借対照表 | 法人の場合 |
会社案内、組織図 | 法人の場合 |
桟橋等使用許可(写) | 法人の場合 |
★申請書の記載事項
- 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名)
- 役員の氏名(法人(地方公共団体を除く)である場合)
- 事業計画
- 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること)
- 使用旅客船(予備船を含む)の明細(第一号様式による)
- 事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等)、陸上施設(乗降施設等)その他の輸送施設(使用旅客船を除く)の概要
- 船舶運航計画(指定区間を含む航路において事業を営もうとする場合に限る)
- 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあっては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもって運航時刻に代えることができる)
- 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る)及び貨物(貨物運送をする場合に限る)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
- 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季
- 運航開始予定期日
★許可基準適合説明書の記載例
許可基準
旅客不定期航路事業の許可を受けるためには、事業の内容が以下の4つの基準にすべて適合するものであることが求められています。
- 事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること
- 事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
- 事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること
なお、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、旅客不定期航路事業の用に供する旅客施設(発券所、待合所、桟橋等)及び船舶は、移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令で定める基準への適合が求められています。
欠格事由
基準以前の前提条件として、申請者が以下のいずれかの事由に該当するときは、旅客不定期航路事業者としての適格性を欠く者として許可を受けることができません。
- 1年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
- 一般旅客定期航路事業の許可、特定旅客定期航路事業の許可又は旅客不定期航路事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない者であるとき
- 法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)上記のいずれかに該当するとき
運賃及び料金の設定
旅客不定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする旅客不定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、あらかじめ、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に届け出なければなりません。また、これを変更しようとするときも同様です。
運送約款の設定
旅客不定期航路事業者には運送約款を定める義務がありますが、これを定めたとき(又はこれを変更しようとするとき)は、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して申請を行い、その認可を受ける必要があります。
ただし、国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは認可を受けたものとみなされます。
上記の手続きの他に、事業の開始・変更等の際には、安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。
事業計画の変更
旅客不定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して申請を行い、その認可を受ける必要があります。
ただし、以下の軽微な事項に係る変更についてはこの限りではなく、この場合は、変更後、遅滞なく、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対してその旨を届け出なければなりません。
- 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
- 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が10%以上増加・減少するものは認可事項)
- 運航の時季又は時間の変更
- 運航開始予定期日の変更
事業の廃止・承継
旅客不定期航路事業者が事業を廃止したときは、事業の廃止の日から30日以内に、航路の拠点を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出る必要があります。
同様に、旅客不定期航路事業の譲渡又は旅客不定期航路事業を営む者についての相続、合併若しくは分割により旅客不定期航路事業者の地位を承継した者は、承継のあった日から30日以内に、航路の拠点を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出る必要があります。
変更届
旅客不定期航路事業者は、氏名(若しくは名称)、住所又は法人の役員に変更があった場合には、遅滞なく、航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して変更報告書を提出する必要があります。
代表権を有しない役員に変更があった場合は、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までにこれを行います。
禁止行為
乗合とは、路線バスのように、不特定多数の旅客を乗り合わせて乗船させる運行方法をいいますが、旅客不定期航路事業者は、原則として乗合旅客の運送を行うことができません。ただし、陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路及び起点が終点と一致する航路であって寄港地のないものについては、例外的にこれを行うことが許容されています。
したがって、2地点間を結ぶ航路等において旅客を運送する場合は、乗合運送を行うことは認められておらず、貸切運送を行うことのみが可能ということになります。
その他、以下の行為については、旅客不定期航路事業者だけではなく、旅客やそれ以外の人を含むすべての人に対しても禁止されています。
- みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
- みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること
- 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
- みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること
- みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること
- みだりにタラップ、遮断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること
- みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること
- 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと
- 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること
遊覧船事業開業サポート
当事務所では、旅客不定期航路事業許可申請をはじめ、遊覧船事業開業手続きの代行を全国から承っております。複雑な法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、別料金ではありますが、停泊場所探しのサポートや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。
弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。遊覧船事業開業手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 登録免許税 | 報酬額 |
---|---|---|
旅客不定期航路事業 | 90,000円 | 550,000円~ |
人の運送をする内航不定期航路事業 | 無し | 132,000円~ |
不定期航路事業 | 無し | 165,000円~ |
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