ヨットスクールをはじめよう│小型船舶教習所の登録申請について

令和3年現在、国内における小型船舶操縦士免許の保有者は、約370万人とされています。40人を1クラスとした場合、だいたい1つの教室中に1人は免許を保有する者がいるという計算になります。これが多いか少ないかは判断の分かれるところではありますが、自ら操縦する船舶としては、ヨットやボートといった小型船舶が、もっともポピュラーなものであることは間違いありません。

船舶職員及び小型船舶操縦者法では、小型船舶を操縦するために必要となる小型船舶操縦士免許について定めているほか、小型船舶操縦免許を取得するための教習を行う小型船舶教習所に関しても定めを設けています。さらにこの小型船舶教習所については、国土交通大臣の登録を受けることにより、その課程を修了した者が、操縦試験の全部又は一部を免除されるという登録小型船舶教習所制度が設けられています。

そこで本稿では、ヨットスクールやボート教室といった小型船舶教習所にスポットを当て、登録小型船舶教習所と登録外小型船舶教習所の違いや、登録を受けようとする際に必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

小型船舶教習所

小型船舶教習所とは、その名のとおり小型船舶を操縦するために必要となる知識や技能を教習するための施設です。学校教育法に規定する「学校」ではありませんが、一般的には「ヨットスクール」や「マリンスクール」といった名称で、カルチャースクールの一種として古くから親しまれています。

これらの小型船舶教習所をはじめる際に、特に資格や手続きは必要とされていません。保育園や介護施設にも「無認可保育園」や「未指定介護施設」があることと同様に、「登録」が小型船舶教習所を開業するための要件とされていないため、海や船に愛着があって、それなりの経験と技能に自身があるならば、誰でも自由に開講することができます。法的には国土交通大臣から登録を受けた小型船舶教習所を「登録小型船舶教習所」と呼び、この登録を受けていない小型船舶教習所については、一般的には「登録外小型船舶教習所」という呼称を用います。

ただし、冒頭で述べているとおり、その課程を修了した者について操縦試験の全部又は一部を免除することができる登録小型船舶教習所となるためには、登録基準を満たしたうえで国土交通大臣に対して申請を行う必要があります。

運営者及び受講者の双方にとってメリットのある制度であると言えるため、このような施設を開設する際は、最終的には登録を受けることを目指すようお薦めしておきます。なお、おもに大型船舶に乗り組むための船舶職員を養成する「登録船舶職員養成施設」とは別物であることにご注意ください。

登録の申請

小型船舶教習所として登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出して申請を行います。

  • 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録を受けようとする者が小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする事務所の名称及び所在地
  • 登録を受けようとする者が行おうとする小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の種類
  • 登録を受けようとする者が小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を開始する日

必要となる書類

  • 登録申請書
  • 住民票の写し及び履歴書(個人)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面(法人)
  • 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の種類に応じ、それぞれ必要な施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  • 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の教員が、海技免許講習の種類に応じ、それぞれ人的条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  • 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  • 登録申請者の宣誓書

登録の要件

  • 施設設備条件を満たすこと
  • 人的条件を満たすこと
  • 申請者が欠格事由に該当しないこと

国土交通大臣は、登録の申請が以下の要件すべてに適合しているときは、その登録をしなければならないものとされています。

  • 小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ必要な施設及び設備を用いて、それぞれに設けられている条件すべてに適合する者により教習が行われるものであること
  • 登録申請者が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(小型船舶関連事業者)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと
    • 登録申請者が株式会社である場合にあっては、小型船舶関連事業者がその親法人であること
    • 登録申請者の役員(持分会社にあっては業務執行社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む)の割合が2分の1を超えていること
    • 登録申請者(法人にあっては、代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む)であること
小型船舶教習所施設及び設備人的条件
一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所講義室、実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る)、実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る)、水路図誌、航海計器、操舵設備、係船設備及び航海用具、救命器具、信号装置、国際信号旗、教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材①20歳以上であること
②過去2年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
③一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る)を有する者であって3か月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること
特殊小型船舶操縦士教習所講義室、実習水域、実習用特殊小型船舶、救命器具、教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材①20歳以上であること ②過去2年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと ③特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る)を有する者であつて3か月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること

操舵設備、係船設備及び航海用具、救命器具、信号装置、国際信号旗及び救命器具は、模型、掛図その他これらに類するものをもってこれらの設備に代えることができます。

小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあっては、実習水域及び実習用小型船舶は不要です。

欠格事由

国土交通大臣は、登録の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならないものとされています。

  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法又は船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人であって、登録小型船舶教習事務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

小型船舶教習所の登録

登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次の事項を記載することにより行われます。

  • 登録年月日及び登録番号
  • 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(登録小型船舶教習実施機関)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録小型船舶教習所の種類
  • 登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地
  • 登録小型船舶教習事務を行う事務所の名称
  • 登録小型船舶教習所の開始日

なお、登録の有効期間は3年とされており、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力は失われます。

登録小型船舶教習所の区分

登録小型船舶教習所は、次の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行います。

第一種教習所教習を目的とする海技士の資格に係る海技試験について乗船履歴を有しない者を対象とする養成施設
第二種教習所教習を目的とする海技士の資格に係る海技試験について乗船履歴を有する者を対象とする養成施設

第一種教習所

  • 一級小型船舶操縦士第一種教習所
  • 二級小型船舶操縦士第一種教習所
  • 二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所
  • 特殊小型船舶操縦士第一種教習所

第二種教習所

  • 一級小型船舶操縦士第二種教習所
  • 二級小型船舶操縦士第二種教習所

登録小型船舶教習事務の実施基準

  1. 15歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあっては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、受験資格となる年齢に達し、かつ、実技試験の免除対象となる乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること
  2. 次の要件に適合する登録小型船舶教習所管理者が登録小型船舶教習事務を管理すること(登録小型船舶教習所が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは専修学校であって船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構である場合を除く)
    • 25歳以上の者であること
    • 過去2年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと
    • 登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること
    • 小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること
  3. 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること
  4. 登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること
  5. 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること
  6. 同時に教習を受ける者の数は、おおむね50人以下であること
  7. 登録小型船舶教習所の課程において必要履修科目を告示で定める基準により修得し、かつ、教習開始日から1年以内(国、国立大学法人、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあっては修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であって当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第九十八条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること
  8. 2.の要件を満たす者であって登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者のう教習が適切に行われていることを定期的に確認すること
  9. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること
  10. 告示で定める安全対策が講じられていること

登録小型船舶教習事務規程

登録小型船舶教習所は、登録小型船舶教習事務の開始前に、以下の事項を記載した登録小型船舶教習事務規程を定め、国土交通大臣に届け出る必要があります。これを変更しようとするときも同様です。

  • 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
  • 登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
  • 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  • 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
  • 教科書の名称、著者及び発行者
  • 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  • 登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
  • 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
  • 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
  • 不正な受講者の処分に関する事項

登録船舶職員養成事務の休廃止

登録小型船舶教習所は、登録小型船舶教習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した書類登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出することにより届け出る必要があります。

  • 登録小型船舶教習所の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録小型船舶教習事務を休廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  • 登録小型船舶教習事務を休廃止しようとする日
  • 登録小型船舶教習事務を休止しようとする期間
  • 登録小型船舶教習事務を休止又は廃止しようとする理由

財務諸表等の備付け及び閲覧等

登録小型船舶教習所(国又は地方公共団体を除く)は、毎事業年度経過後3か月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならないこととされています。

小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録船舶職員養成機関の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧、謄写又は交付等の請求をすることができます。

適合命令・改善命令・登録の取消し等

国土交通大臣は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録小型船舶教習所に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(適合命令)

また国土交通大臣は、登録小型船舶教習所が登録小型船舶教習事務の実施に係る義務に違反していると認めるときは、その登録小型船舶教習所に対し、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行うべきこと又は登録小型船舶教習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(改善命令)

さらに国土交通大臣は、登録小型船舶教習所が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録小型船舶教習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。(登録の取消し等)

  • 登録小型船舶教習所又は登録小型船舶教習事務を行う役員が、船舶職員及び小型船舶操縦者法又は船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき
  • 登録事項の変更の届出、登録小型船舶教習事務規程、登録小型船舶教習事務の休廃止、財務諸表等の備付け、帳簿の記載の規定に違反したとき
  • 正当な理由がないのに財務諸表等の閲覧等の請求を拒んだとき
  • 適合命令又は改善命令に違反したとき
  • 不正の手段により登録を受けたとき

帳簿の記載

登録小型船舶教習所は、帳簿並びに小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講申請書及びその添付書類を備え、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金の収納に関する事項、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講申請の受理に関する事項、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項、その他小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の実施状況に関する事項を記載し、これを小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を終了した日から3年間これを保存しなければならないものとされています。

報告等

国土交通大臣は、船舶の航行の安全を図る目的を達成するため必要な限度において、登録小型船舶教習所に対し、登録小型船舶教習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録小型船舶教習所の事務所に立ち入り、登録小型船舶教習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができます。

公示

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならないものとされています。

  • 登録をしたとき
  • 登録事項の変更の届出があったとき
  • 登録小型船舶教習事務の休廃止の届出があったとき
  • 登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき

試験の免除

登録小型船舶教習所の課程を修了した者が修了証明書を添えて申請したときは、次表の登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の操縦試験について学科試験又は実技試験が免除されます。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して1年を経過する場合は、この限りではありません。

一級小型船舶操縦士第一種教習所一級小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験
学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験
実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
二級小型船舶操縦士第一種教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験
学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験
実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験
学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験
実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
特殊小型船舶操縦士第一種教習所特殊小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあっては学科試験及び実技試験
学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては学科試験
実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあっては実技試験
一級小型船舶操縦士第二種教習所一級小型船舶操縦士試験学科試験
二級小型船舶操縦士第二種教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験学科試験

修了試験の問題の保存

登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から3年間保存しなければならないものとされています。

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