船舶における安全統括管理者について

海外の観光船

海上運送法および内航海運業法では、事業を実施するにあたり各事業者において輸送の安全に関する業務を統括管理する最高責任者として安全統括管理者を選任することを義務付けており、その役割についても明確に規定しています。

運航管理者とならび海運業において必置の機関ですが、混同されることも多く、その職責や資格について理解が進んでいないように感じます。

そこで本稿では、海上運送事業および内航海運業を実施する際に選任する必要のある安全統括管理者の役割や資格要件について詳しく解説していきたいと思います。

安全統括管理者

安全統括管理者とは、社内において経営トップの中に位置し、安全方針の策定・安全重点施策の設定、内部監査の実施等、安全管理に関するすべての行為につき統括する立場の責任者です。

これはバス事業やトラック事業における安全統括管理者と同様の役職であり、具体的には以下のような事業を実施する際においてその設置と運用が義務付けられています。

  • 一般旅客定期航路事業
  • 特定旅客定期航路事業
  • 貨物定期航路事業
  • 旅客不定期航路事業
  • 人の運送をする内航不定期航路事業
  • 内航運送業

安全統括管理者の資格

安全統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画し、企業経営上管理的地位にある者(経営トップ)の中から、事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者、又は地方運輸局長が上記と同等以上の能力を有すると認めた者を選任します。

事業の安全に関する業務とは、以下の業務を指し、これらの業務について通算して3年以上の経験を有する者が安全統括管理者となることができます。

  • 海上運送法及び内航海運業法に基づく運航管理者又は運航管理員(運航管理補助者)
  • 船長又は乗組員船舶の運航管理に関する業務
  • ISMコードの管理責任者又は安全管理組織の要員
  • その他、「安全マネジメント体制の確立、実施、維持」に相当する業務

また、地方運輸局長から上記と同等以上の能力を有するともの認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 経験年数3年未満であるが、現に、海上運送法又は内航海運業法に基づく運航管理者である者
  • 経験年数3年未満であるが、現に、ISMコードの管理責任者である者

安全統括管理者の選任等の届出

安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く)は、以下の事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書および安全統括管理者資格証明書を所轄地方運輸局長に提出するものとされています。

  • 届出者の住所及び氏名
  • 安全統括管理者の氏名及び生年月日
  • 選任し、又は解任した年月日
  • 解任の届出の場合は解任の理由
安全統括管理者選任(解任)届出書
安全統括管理者選任(解任)届出書
安全統括管理者資格証明書
安全統括管理者資格証明書

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