船舶における飲食店の営業許可について
列車、自動車、船舶等であっても、食堂を設置し、飲食物を提供しようとするときは、一般飲食店と同様に、都道府県知事(又は保健所設置市の市長)から営業許可を受ける必要があります。
船舶における飲食店営業については、船舶の食堂の受持事務所所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
なお、受持事務所とは、列車、自動車、船舶等の食堂の営業の許可を管轄する都道府県知事の事務所を指します。このため、受持事務所の所在地が変更された場合は、改めて許可を受ける必要性が生じます。
また、船舶の特性上、複数の都道府県にわたって移動するような営業形態も想定されますが、この場合であっても、受持事務所所在地を管轄する都道府県知事等にのみ申請を行います。
許可を受けるためには、一般的な飲食店と同等の構造設備基準を満たす必要があるほか、船舶の特性を考慮した構造や設備を有する必要があります。この基準は、自治体の条例ごとに設定が異なることもあるため、船舶において飲食物を提供しようとするときは、必ず所轄の保健所等に事前確認を行うようにしてください。
海上運送法上の手続き
食堂に関する手続きは食品衛生法による規制ですが、そろそも船舶において人や物を運送しようとするときは、海上運送法上の手続きが必要になります。(屋形船、遊覧船等)
食堂を併設して旅客を運送するタイプの海上運送事業は、おもに旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業及び人の運送をする内航不定期航路事業等が該当しますが、船舶の規模や、航行の定期性により、経由すべき手続きは異なります。
この辺りはかなり複雑な手続きとなるため、以下の記事にてその内容をしっかりと確認するようにしてください。
食堂船営業許可申請サポート
当事務所では、専門家が極めて少ない船舶に関するあらゆる手続きの代行を、全国各地から承(うけたまわ)っております。許認可見込みの事前調査から、関係各所との協議調整、複雑な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、当事務所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。海上運送事業はじめ、海、河川及び船舶に関する手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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