特定旅客定期航路事業許可申請│通勤水上バス・通学水上バスの開業時手続きについて
海上運送法では、定期航路事業を一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業とし、このうち旅客船(定員13名以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をするものを旅客定期航路事業として定義しています。
特定旅客定期航路事業とは、特定の者の需要に応じて特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業のことを指しますが、これには特定単数の会社との契約に基づくその会社の社員に限った運送や学校との契約に基づく通学者のみを運送する事業が該当します。
なお、これを不特定多数の旅客を対象に行うものが一般旅客定期航路事業、不定期で行うものが不定期航路事業、旅客船以外の船舶(定員12名以下の船舶)で行うものが人の運送をする貨物定期航路事業に当たります
特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣に対して航路ごとに申請を行い、その許可を受ける必要があります。実務上申請は航路の拠点を管轄する地方運輸局長に対して書類を提出することにより行います。
事業の開始を含む特定旅客定期航路事業に係る手続きは下表のとおりですが、状況ごとに手続方法は異なるため、しっかりと確認するようにしてください。
事業の開始 | 許可申請 |
事業計画変更 | 認可申請 ※軽微な変更は届出 |
船舶運航計画 | 届出 |
運賃料金の設定 | 届出 |
運賃料金の変更 | 届出 |
運送約款の設定(※) | 認可申請 |
運送約款の変更 | 認可申請 |
事業の譲渡譲受等 | 届出 |
事業の休廃止 | 届出 |
住所、氏名・名称、役員の変更 | 届出 |
特定旅客定期航路事業は、船舶運航事業のうちでも事業内容が限定的であることから申請数が極めて少ない事業形態です。多くの規定は一般旅客定期航路事業に係るものに準拠しているため、手続き方法等については以下の記事において確認するようにしてください。
水上バス開業サポート
当事務所では、特定般旅客定期航路事業許可申請をはじめ、海上運送法上の手続きの代行を全国から承っております。法令適合性の事前確認から、地方運輸局担当者との協議調整、事業計画・運送約款等を含む書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、別料金ではありますが、停泊場所探しのサポートや、事業再構築補助金をはじめとする各種補助金の交付申請のサポートも承っております。
弊所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。海上運送法上の手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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