海技試験における学校卒業者に対する乗船履歴の特例について

神戸港に入港する日本丸

海技試験においては、一定の学歴を有する者であって、試験科目に直接関係のある教科単位を、定められた数修得した者については、必要とされる乗船履歴を緩和する特例が設けられています。以下、それぞれの学校および学科ごとに取得した単位数に対応する乗船履歴の特例についてまとめましたので、該当する方は確認して参考にしてください。

単位数35教授時数を一単位として算定した数
乗船履歴として認められる練習船による実習を航海訓練所、独立行政法人航海訓練所若しくは独立行政法人海技教育機構に所属する練習船又は国土交通大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合は、( )内の単位数とする
乗船履歴最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあっては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、30日以上連続したものでなければ乗船履歴として認められない
中等教育学校後期課程に区分されたものに限る
海員学校本科を卒業した者昭和63年以後に卒業した者に限る
海上保安大学校特修科を卒業した者平成6年以後に卒業した者に限る
大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)の場合
種別単位数乗船履歴備考
船橋当直三級海技士(航海)24(19)以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数1,000トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数800トン以上、漁船であるときは総トン数500トン以上)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
三級海技士(航海)46(35)以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船による実習(練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が、漁船以外の船舶であるときは1年(一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもって代えることができる)、漁船であるときは、6か月以上なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
機関当直三級海技士(機関)24(19)以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならない
三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関)46(35)以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は機関の運転)①期間には、練習船による実習(練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が、漁船以外の船舶であるときは1年(一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもって代えることができる)、漁船であるときは、6か月以上なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
②①の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる
③練習船による実習(②の工場における実習を除く)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる
独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
三級海技士(航海)35以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(総トン数1,000トン以上のもの)による実習が少なくとも1年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関)35以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習が少なくとも1年なければならない
海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
三級海技士(航海)21以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船にか9月以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(総トン数1,000トン以上のもの)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関)21以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に9か月以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならない
独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
三級海技士(航海)21以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に6か月以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(総トン数1,000トン以上のもの)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも6か月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が1回以上なければならない
三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関)21以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に6か月以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習が少なくとも6か月なければならない
高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
六級海技士(航海)12以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は船舶の運航) 
五級海技士(航海)15以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数10トン以上の漁船に1年6か月以上(実習又は船舶の運航) 
四級海技士(航海)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数10トン以上の漁船に2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては9か月)以上(実習又は船舶の運航)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては、練習船(総トン数100トン以上の漁船)による実習が少なくとも9か月なければならない
船橋当直三級海技士(航海)24(19)以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも1年なければならない
三級海技士(航海)46(35)以上総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20ン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年3か月以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも1年なければならない
六級海技士(機関)又は内燃機関六級海技士(機関)12以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は機関の運転)期間のうち、3か月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる。
五級海技士(機関)又は内燃機関五級海技士(機関)15以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数10トン以上の漁船に1年6か月以上(実習又は機関の運転)期間のうち、3か月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる
四級海技士(機関)又は内燃機関四級海技士(機関)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に2年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては9か月)以上(実習又は機関の運転)①期間のうち、3か月以内の期間に限り、工場における実習をもって漁船による実習に代えることができる(②を除く)
②国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者にあっては、練習船による実習が少なくとも9か月なければならない
機関当直三級海技士(機関)24(19)以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習(1年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも1年なければならない
三級海技士(機関)又は内燃機関三級海技士(機関)46(35)以上出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船に1年3か月以上(実習又は機関の運転)①期間には、練習船による実習が、少なくとも1年なければならない
②①の期間のうち、6か月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる
③練習船による実習は、1年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる
海上保安大学校特修科を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者に限る)の場合
種別単位数乗船履歴
四級海技士(航海)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に2年以上(実習又は船舶の運航)
四級海技士(機関)又は内燃機関四級海技士(機関)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に2年以上(実習又は機関の運転)
海員学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
六級海技士(航海)12以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は船舶の運航)実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る)と併せて行うことができる
四級海技士(航海)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に2年(乗船実習科を修了した者にあっては9か月)以上(実習又は船舶の運航)①実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る)と併せて行うことができる
②乗船実習科を修了した者にあっては、練習船(総トン数500トン以上のもの)による実習が少なくとも9か月なければならない
六級海技士(機関)又は内燃機関六級海技士(機関)12以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は機関の運転)実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る)と併せて行うことができる
四級海技士(機関)又は内燃機関四級海技士(機関)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に2年(乗船実習科を修了した者にあっては9か月)以上(実習又は機関の運転)①実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る)と併せて行うことができる
②乗船実習科を修了した者にあっては、練習船による実習が少なくとも9か月なければならない
海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
四級海技士(航海)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に9か月以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(総トン数500トン以上のもの)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならない
四級海技士(機関)又は内燃機関四級海技士(機関)25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に9か月以上(実習又は機関の運転)期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる)が少なくとも9か月なければならない
独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
四級海技
士(航海)
25以上総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に6か月以上(実習又は船舶の運航)期間には、練習船(総トン数500トン以上のもの)による実習が少なくとも6か月なければならない
専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
種別単位数乗船履歴備考
六級海技士(航海)12(7)以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は船舶の運航) 
六級海技士(機関)又は内燃機関六級海技士(機関)12以上総トン数5トン以上の船舶に8か月以上(実習又は機関の運転)期間のうち、2か月以内の期間に限り、工場における実習をもって船舶による実習に代えることができる
海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が指定するものを修了した者
修了後、総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6か月以上行った履歴を有するとき三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる
修了後、出力3,000kw以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を6か月以上行った履歴を有するとき三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる
修了後、総トン数1,600トン以上で、かつ、出力3,000kw以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を6か月以上行った履歴を有するとき船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる
修了後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船に乗り組み、実習を6か月以上行った履歴を有するとき四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる
海員学校を卒業した者
海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を2年以上行った履歴を有するとき四級海技士(航海)試験を受けることができる
海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6か月以上行った履歴を有するとき五級海技士(航海)試験を受けることができる
海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行った履歴を有するとき四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる
海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年6か月以上行った履歴を有するとき五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる
海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数10トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年以上行った履歴を有するとき五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる
登録船舶職員養成施設の課程を修了した者
六級海技士(航海)第一種養成施設の課程を修了した者であって、当該課程において、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習を2か月以上行った履歴を有する者が、修了後、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を6か月以上行った履歴を有するとき六級海技士(航海)試験を受けることができる
内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設の課程を修了した者であって、当該課程において、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習を2か月以上(その期間のうち、2か月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる)行った履歴を有する者が、修了後、総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を6か月以上行った履歴を有するとき六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる

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