漁船の建造、改造及び転用の許可について

漁船上での漁

漁船法では、漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的として、漁船の登録制度を確立しています。この漁船法には、動力漁船の合計総トン数の最高限度や、漁船を建造、改造及び転用する場合の許可制度についても定めを設けています。

そこで本稿では、この漁船法を下敷きとして、漁船の建造、改造及び転用の許可について詳しく解説していきたいと思います。

漁船とは

漁船とは、漁業の用に供する船舶のことを指しますが、漁船法では、次のいずれかに該当する日本船舶を漁船として定義しています。

  • もっぱら漁業に従事する船舶
  • 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
  • もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
  • もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの

また、推進機関を備える漁船については、漁船法では、特に「動力漁船」と呼称しています。(反対は「無動力漁船」)

なお、漁船については、船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除き、船舶法第21条の規定に基づく命令は適用されません。

総トン数1トン未満の無動力漁船を除き、漁船は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならないものとされています。つまり、小型で動力の無い船舶以外の船舶は、都道府県知事の登録を受けた後でなければ、漁船として利用することができません。

動力漁船の性能基準

農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとされています。

この規定により、動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、以下のような基準が設定され、告示が行われています。

  • 計画総トン数が20トン未満の漁船(単胴船に限る)にあっては、船舶の幅と深さの比が2以上であること
  • 計画総トン数が40トン未満の漁船(もっぱら漁業にのみ従事する漁船及び官公庁船を除く)にあっては、推進機関の馬力数が、計画総トン数に応じ、それぞれ下表の馬力数以下であること
  • 計画総トン数が20トン未満の漁船(ディーゼル機関を推進機関とするものに限る)にあっては、推進機関に燃料の最大噴射量をその機関の構造上安全な噴射量に制限する装置及び機関の最大回転数をその構造上安全な回転数に制限する装置が取り付けられているものであること
  • 特別の理由により上記の基準によりがたい漁船については、これらの規定にかかわらず、建造、改造及び転用の許可を申請した者の申出により農林水産大臣が適当と認めて指示した性能を有するものであること
計画総トン数推進機関の馬力数漁船法施行規則の一部を改正する省令によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関
4トン未満330kw70kw
4トン以上6トン未満450kw90kw
6トン以上10トン未満540kw120kw
10トン以上15トン未満670kw160kw
15トン以上20トン未満890kw190kw
20トン以上30トン未満1,010kw250kw
30トン以上40トン未満1,130kw310kw

建造、改造及び転用の許可

船舶製造業者その他の者に注文して、長さ10m以上の動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、それぞれ以下の行政庁の許可を受ける必要があります。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者、及び動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても同様です。

大臣許可漁業又は農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船農林水産大臣の許可
知事許可漁業又は都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船主たる根拠地(改造の場合にあっては、改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可
上記以外の動力漁船で総トン数20トン以上のもの農林水産大臣の許可
その他の動力漁船主たる根拠地(改造の場合にあっては、改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可

なお、改造とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関を新たに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいいます。

許可の申請

許可を受けようとする者は、次の事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出して申請を行います。

  • 申請者の氏名又は名称及び住所
  • 船名(改造又は転用の場合にあっては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
  • 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあっては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
  • 計画総トン数(改造の場合にあっては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあっては総トン数)
  • 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあっては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
  • 船質
  • 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
  • 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあっては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
  • 推進機関の製作所の名称及び所在地
  • 起工、進水及びしゅん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
  • 建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
  • 建造、改造又は転用を必要とする事情

申請書の提出があったときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、許可に関してした照会中の期間を除いて2か月以内に、申請者に対し、許可又は不許可の通知を発します。

必要となる書類

許可の基準

農林水産大臣又は都道府県知事は、次のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならないものとされています。

  • 隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る許可をすることによってその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき
  • 性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき
  • その申請に係る動力漁船の従事する漁業が、大臣許可漁業若しくは農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業、又は知事許可漁業若しくは都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき

変更の許可

許可を受けた者は、許可に係る建造、改造又は転用について漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地、計画総トン数、船舶の長さ、幅及び深さ、船質建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地、推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、許可をした行政庁の許可を受けなければなりません。

この場合において、変更により許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、新たに許可を受ける必要があります。

変更許可に必要となる書類

  • 変更許可申請書(PDF)
  • 船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類(総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質の変更)
  • 新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類(船舶製造者を異にするための造船所の変更)
  • 造船所の変更を証する書類(同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更)
  • 推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類(推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径の変更)

許可を受けた者は、許可に係る建造、改造又は転用について申請者の氏名(名称)、申請者の住所、船名、推進機関の製作所の名称及び所在地起工、進水及びしゅん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければなりません。

許可の失効・取消し

次のいずれかに該当する場合、許可はその効力を失います。

  • その許可が建造に係る場合にあっては、その許可の日から1年以内にしゅん工しないとき
  • その許可が改造に係る場合にあっては、その許可の日から6か月以内にその改造の工事が完成しないとき
  • その許可が転用に係る場合にあっては、その許可の日から2か月以内に転用による使用を開始しないとき
  • 新たに許可があったとき
  • その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、大臣許可漁業若しくは農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業、又は知事許可漁業若しくは都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき

農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、許可を受けた者の申請により、上記の期間を延長することができます。

期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出します。

農林水産大臣又は都道府県知事は、許可を受けた者が変更許可の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができます。

工事完成後の認定

建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゅん工し、又は改造工事が完成したときは、計画総トン数5トン未満の動力漁船である場合を除き、当該漁船につき、変更許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受ける必要があります。

建造、改造及び転用の許可を受けた者は、許可に係る動力漁船がしゅん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の3週間前までに予定期日並びに認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関)に届け出なければなりません。農林水産大臣(指定認定機関)は、この届出に係る事項を参酌して場所及び期日を定めます。

農林水産大臣(指定認定機関)は、許可に係る動力漁船につき認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、認定通知書を交付させます。

まとめ

船舶の世界において、漁船であるかないかは非常に重要な要素となっています。このため漁船については、このように独自の制度を設けて、他の用途に供する船舶と明確に区分をしています。弊所においては、遊漁船の登録申請や相続などに付随して漁船登録をサポートさせていただいていますが、単独での申請にも対応しています。建造、改造及び転用の許可や相続も含め、漁船の手続きに関するご相談は、どうぞお気軽にお申し付けください。

建造、改造及び転用の許可申請55,000円〜
変更許可申請44,000円〜
漁船登録申請9,900円/隻〜
漁船登録申請(他の手続きに付随する場合)5,500円/隻〜
※税込み

事務所の最新情報をお届けします

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA