船舶職員養成施設の登録申請について

大さん橋に停まる飛鳥Ⅱ

船舶職員及び小型船舶操縦者法では、船舶職員を、船舶において、船長の職務を行う者並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者としています。船舶職員養成施設は、学校教育法に規定する「学校」ではありませんが、登録を受けた船舶職員養成施設の課程を修了した者については、海技試験の学科試験の全部又は一部を免除することができるものとされているため、海技士を目指す人にとっても、船舶職員養成施設が非常に重要な位置づけをされているということがお分かりいただけると思います。

そこで本稿では、船舶職員養成施設として登録を受けようと検討される方のために、その概要や、登録に必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

船舶職員養成施設

まず最初に言っておくと、船舶職員養成施設をはじめる際に、特に資格や手続きは必要とされていません。それが法律上船舶職員養成施設と言えるかどうかは別として、民間のカルチャースクールとして、類似した施設を開講することは誰でも自由に行うことができます。

ただし、冒頭で述べているとおり、その課程を修了した者につき海技試験の学科試験の全部又は一部を免除することができる登録船舶職員養成施設については、基準を満たしたうえで申請し、国土交通大臣の登録を受けることが必要条件となります。

運営者及び受講者の双方にとってメリットのある制度であると言えるため、このような施設を開設する際は、最終的には登録を受けることを目指すようお薦めしておきます。

なお、ヨットスクールのような「登録小型船舶教習所」とは別物であることにご注意ください。

登録の申請

船舶職員養成施設として登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出して申請を行います。

  • 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録を受けようとする者が船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする事務所の名称及び所在地
  • 登録を受けようとする者が行おうとする船舶職員養成施設における船舶職員の養成の種類
  • 登録を受けようとする者が船舶職員養成施設における船舶職員の養成を開始する日

必要となる書類

  • 登録申請書
  • 住民票の写し及び履歴書(個人)
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面(法人)
  • 船舶職員養成施設における船舶職員の養成の種類に応じ、それぞれ必要な施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  • 船舶職員養成施設における船舶職員の養成の教員が、海技免許講習の種類に応じ、それぞれ人的条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  • 船舶職員養成施設における船舶職員の養成の教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  • 登録申請者の宣誓書

登録の要件

  • 施設設備条件を満たすこと
  • 人的条件を満たすこと
  • 申請者が欠格事由に該当しないこと

国土交通大臣は、登録の申請が、船舶職員養成施設における船舶職員の養成の種類に応じ、それぞれ必要な施設及び設備を用いて、それぞれに設けられている条件すべてに適合する者により船舶職員養成施設における船舶職員の養成が行われるものであるときは、その登録をしなければならないものとされています。

船舶職員養成施設施設及び設備人的条件
三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設講義室、航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室、実習用船舶、航海計器、水路図誌、操装置、係船設備その他の船舶設備、甲板作業用具、検知器具及び保護具、船灯及び航海灯シミュレータ、公用及び船用航海日誌、気象及び海象の観測用計器、天気図、教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材①20歳以上であること
②過去2年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行った者又船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
③その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあっては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であって免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること
三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設講義室、機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室、実習用船舶、主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る)、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及びその附属装置、補機及び管装置、甲板機械、工具及び測定器、電気設備、自動制御装置、教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材①20歳以上であること
②過去2年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行った者又船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
③その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあっては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であって当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること

装置、船灯及び航海灯シミュレータ、動力伝達装置及び軸系、甲板機械は、模型、掛図その他これらに類するものをもってこれらの設備に代えることができます。

海技士の資格に係る海技試験について乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む)を対象とする船舶職員養成施設にあっては、実習用船舶は不要です。

また、機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあっては、工具及び測定器は不要です。

欠格事由

国土交通大臣は、登録の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならないものとされています。

  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法又は船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人であって、登録船舶職員養成事務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

船舶職員養成施設登録

登録は、登録船舶職員養成施設登録簿に次の事項を記載することにより行われます。

  • 登録年月日及び登録番号
  • 登録船舶職員養成実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 船舶職員養成施設における船舶職員の養成の種類
  • 登録船舶職員養成事務を行う事務所の所在地
  • 登録船舶職員養成事務を行う事務所の名称
  • 登録船舶職員養成施設の開始日

なお、登録の有効期間は3年とされており、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力は失われます。

登録船舶職員養成施設の区分

登録船舶職員養成施設は、次の区分に従い、船舶職員の養成を行います。

第一種養成施設養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について乗船履歴を有することとなる者を除く)を対象とする養成施設
第二種養成施設養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について乗船履歴を有することとなる者を含む)を対象とする養成施設

第一種養成施設

  • 三級海技士(航海)第一種養成施設
  • 四級海技士(航海)第一種養成施設
  • 五級海技士(航海)第一種養成施設
  • 六級海技士(航海)第一種養成施設
  • 船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設
  • 三級海技士(機関)第一種養成施設
  • 機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設
  • 内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設
  • 内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設
  • 内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設
  • 内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設

第二種養成施設

  • 三級海技士(航海)第二種養成施設
  • 四級海技士(航海)第二種養成施設
  • 五級海技士(航海)第二種養成施設
  • 六級海技士(航海)第二種養成施設
  • 三級海技士(機関)第二種養成施設
  • 内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設
  • 内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設
  • 内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設
  • 内燃機関六級海技士(機関)第二種養成施設

登録船舶職員養成事務の実施基準

  1. 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであって、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること
  2. 次の要件に適合する登録船舶職員養成施設管理者が、登録船舶職員養成事務を管理すること(登録船舶職員養成実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは専修学校であって船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構である場合を除く)
    • 25歳以上の者であること
    • 過去2年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと
    • 登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること
    • 船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること
  3. 教員の数が、必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であって当該必要履修科目(英語に関する科目を除く)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること
  4. 登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること
  5. 同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね50人以下であること
  6. 三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなっていること
  7. 次の要件を備えた修了試験を行うこととなっていること
    • 内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること
    • 登録船舶職員養成施設の課程において、必要履修科目を国土交通大臣が告示で定める基準により修得した者に対してのみ行われるものであること
  8. 2.の要件を満たす者であって登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること
  9. 登録船舶職員養成施設の課程において、必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあっては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること

登録船舶職員養成事務規程

登録船舶職員養成施設は、登録船舶職員養成事務の開始前に、以下の事項を記載した登録船舶職員養成事務規程を定め、国土交通大臣に届け出る必要があります。これを変更しようとするときも同様です。

  • 登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項
  • 登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの
  • 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  • 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項
  • 教科書の名称、著者及び発行者
  • 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  • 登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴
  • 登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項
  • 登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項
  • 不正な受講者の処分に関する事項
  • その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項

登録船舶職員養成事務の休廃止

登録船舶職員養成機関は、登録船舶職員養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した書類をその住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出することにより届け出る必要があります。

  • 登録船舶職員養成機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録船舶職員養成事務を休廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  • 登録船舶職員養成事務を休廃止しようとする日
  • 登録船舶職員養成事務を休止しようとする期間
  • 登録船舶職員養成事務を休止又は廃止しようとする理由

財務諸表等の備付け及び閲覧等

登録船舶職員養成機関(国又は地方公共団体を除く)は、毎事業年度経過後3か月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならないこととされています。

登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録船舶職員養成機関の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧、謄写又は交付等の請求をすることができます。

適合命令・改善命令・登録の取消し等

国土交通大臣は、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録船舶職員養成施設に対し、基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(適合命令)

また国土交通大臣は、登録船舶職員養成施設が登録船舶職員養成事務の実施に係る義務に違反していると認めるときは、その登録船舶職員養成施設に対し、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行うべきこと又は登録船舶職員養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(改善命令)

さらに国土交通大臣は、登録船舶職員養成施設が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録船舶職員養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。(登録の取消し等)

  • 登録船舶職員養成機関又は登録船舶職員養成事務を行う役員が、船舶職員及び小型船舶操縦者法又は船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき
  • 登録事項の変更の届出、登録船舶職員養成事務規程、登録船舶職員養成事務の休廃止、財務諸表等の備付け、帳簿の記載の規定に違反したとき
  • 正当な理由がないのに財務諸表等の閲覧等の請求を拒んだとき
  • 適合命令又は改善命令に違反したとき
  • 不正の手段により登録を受けたとき

帳簿の記載

登録船舶職員養成機関は、帳簿並びに登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の受講申請書及びその添付書類を備え、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金の収納に関する事項、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の受講申請の受理に関する事項、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項、その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の実施状況に関する事項を記載し、これを登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を終了した日から3年間これを保存しなければならないものとされています。

報告等

国土交通大臣は、船舶の航行の安全を図る目的を達成するため必要な限度において、登録船舶職員養成機関に対し、登録船舶職員養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録船舶職員養成機関の事務所に立ち入り、登録船舶職員養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができます。

公示

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならないものとされています。

  • 登録をしたとき
  • 登録事項の変更の届出があったとき
  • 登録船舶職員養成事務の休廃止の届出があったとき
  • 登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき

学科試験の免除

登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が、修了証明書を添えて申請したときは、次表の登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く)以下の資格に係る海技試験について学科試験のうちの筆記試験が免除されます。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年を経過する場合は、この限りではありません。

三級海技士(航海)第一種養成施設
三級海技士(航海)第二種養成施設
三級海技士(航海)試験、 船橋当直三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)第一種養成施設
四級海技士(航海)第二種養成施設
四級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)第一種養成施設
五級海技士(航海)第二種養成施設
五級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)第一種養成施設
六級海技士(航海)第二種養成施設
六級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設船橋当直三級海技士(航海)試験
三級海技士(機関)第一種養成施設
三級海技士(機関)第二種養成施設
三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設機関当直三級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設
内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設
内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設
内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設
内燃機関四級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設
内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設
内燃機関五級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設
内燃機関六級海技士(機関)第二種養成施設
内燃機関六級海技士(機関)試験

修了試験の問題の保存

登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から6年間保存しなければならないものとされています。

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登録船舶職員養成事務規程の届出165,000円~
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