船舶登録制度

河川を航行するボート

船舶登録は、船舶に対する行政監督を主たる目的として実施される制度であり、船舶の所有者には、法律に基づいて所有する船舶を登録することが義務付けられています。船舶の寸法や用途によって登録区分が異なる点は自動車登録制度と同様ですが、総トン数20トン以上の日本船舶については併せて船舶登記も義務付けられるなど、自動車登録とは異なる点も持ち合わせています。

船舶登録に関連する制度

制度目的対象
船舶登録船舶に関する行政監督総トン数20ト以上の日本船舶
小型船舶登録所有権の公示

船舶に関する行政監督
総トン数20ト未満の船舶
漁船登録所有権の公示

漁船(漁業)に関する行政監督
漁船法第2条1項に定める漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く)
船舶登記権利の公示総トン数20トン以上の日本船舶

主だった関連制度は上表にまとめたとおりですが、総トン数やフィート(ft)といった一般には馴染みの薄い単位が指標として用いられている点が大きな特長となっています。

また、私法上の権利関係の公示を目的とする船舶登記制度とは趣旨を異にすることから、不可分の関係にありながらも船舶登録とは別制度として取り扱われています。

なお、手漕ぎボート等の櫓(ろ)や櫂(かい)を用いて推進力を得る櫓櫂船(ろかいせん)については、船舶登録の対象となる船舶からは除外されています。

総トン数20トン以上の日本船舶船舶登録 + 船舶登記
総トン数20トン未満の日本船舶小型船舶登録
漁船法第2条1項に定める漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く)漁船登録
櫓櫂船(主として櫓櫂により運転する舟を含む)対象外

日本船舶の定義

船舶法では、日本船舶として取り扱う船舶の要件を以下のように定義し、所有者に対しては船舶の同一性を識別するために必要な事項を登録することを義務付けています。

  1. 日本の官庁(国の機関)または公署(地方公共団体の機関)の所有する船舶
  2. 日本国民の所有する船舶
  3. 日本の会社法により設立した会社で、代表の全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
  4. 3以外の法人で代表者の全員が日本国民であるものの所有する船舶

日本船舶に該当する船舶てまあるかどうかは航行にも大きな影響を与える要素であるため、特に見落としやすい3の要件を中心にしっかりと確認するようにしてください。

大型船舶の船舶登録

登録の流れ
登録の流れ

船舶法に基づき、総トン数20トン以上の日本船舶の所有者には、日本国内に船籍港を定めた上で、船名、船籍港、総トン数及び船の主要寸法(長さ、幅及び深さ)など、船の個性及び同一性を表すために必要な事項を登録することが義務付けられています。

日本国内において新たに総トン数20トン以上の船舶を航行させるためには、上図に記載した4つのステップをすべて順序どおりに進める必要があります。

STEP1︰測度申請

総トン数は登記や登録の基礎的事項であると同時に、船舶の構造及び設備、乗組員の資格並びに課税や入港料の算定といった諸制度における基準として広く用いられています。このため総トン数の算定(測度)を行う際は、検査機関が船舶の構造を調査の上で寸法を実測し、その容積を計算することにより行われます。

また、甲板室等上部構造物の増設や開口を閉鎖するなどの改造を行った場合には、改めて測度を申請し、側度完了に登録事項の変更を行う必要があります。

国際航海に従事する長さ24m以上の船舶については、条約に基づく国際トン数証書の交付を受ける必要がありますが、これに記載される「国際トン数」は船舶国籍証書に記載される「総トン数」とは異なるため、特に日本籍の船舶を海外に輸出しようとするときは注意するようにしてください。

STEP2︰登記申請

登記の申請は、船舶登録に先立って、船籍港を管轄する法務局に対して行います。また、登記された事項に変更を生じた場合には、2週間以内にその事実を船舶国籍証書に反映させるべく、変更の登記及び登録手続きを行うことが義務づけられています。

STEP3︰登録申請

登記した船舶を航行の用に供するためには、登記とは別に、船籍港を管轄する管海官庁(地方運輸局等)に対して登録を申請する必要があります。登記が船舶の身元保証、登録が船舶の航行条件というようなイメージです。

STEP4︰船籍国籍証書の交付

登録を申請し、船舶原簿に登録する手続きを経た後、管海官庁から船舶国籍証書が交付されることになります。船舶国籍証書の交付を受けることでようやく船舶を航行の用に供することが出来るようになります。

小型船舶の登録

総トン数20トン未満のプレジャーボート等の小型船舶は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構で登録を受けたものでなければ、航行することは出来ません。

小型船舶には、日本船舶のほか、本邦の各港間又は湖、川もしくは港のみを航行する外国船舶も含まれますが、漁船や櫓櫂船は除外されています。

小型船舶の登録測度事務については、船舶検査とのトータルサービスのワンストップ化の観点から日本小型船舶検査機構が行っています。

漁船登録

船舶を漁船として使用することを目的に建造し、または購入などにより取得したときは、漁船の主たる根拠地を管轄する都道府県に備え付けられる漁船原簿に登録され、漁船登録票の交付を受ける必要があります。漁船は漁業という第一次産業の基礎をなすものであることからも、一般の船舶とは異なる登録制度を運用しています。

まとめ

海には大きなロマンがあります。「いつかは自家用クルーザーで大海原へ乗り出そう!」なんて妄想を膨らませているのは多分私だけではないはずです。笑

船舶関連の制度には一般的にはあまり馴染みの薄い仕組みが採用されています。手続きが複雑であることに加え、何よりも非常に煩(わずら)わしい作業を求められることになります。船舶について精通する人や情報を探し当てることは困難を極めますので、船舶に関するお手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞご遠慮なくお問い合わせください。

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