海事代理士が読み解く船舶法の世界│船舶についての基本法

当事務所は行政書士事務所との兼業ですので、平常業務がどうしても陸(行政書士)に偏ってしまうのですが、時折思い出したように、ふと海(海事代理士)からのお仕事が舞い込んでくることがあります。まぁ業務もレアですが、我々海事代理士もレアですからね。タイミングさえ合えばそれも自然の流れのように思います。
そこで本サイトでは、改めて海事関連の法令を紹介し、専門的見地から、つらつらと条文を読み解いていくことにしました。なにせこれだけ情報が氾濫した令和の時代において、海事法令に関する記述には滅多にお目にかかる機会がありません。私自身、情報を得ようとインターネットを駆使しても、まぁこれがなかなかの苦行です。笑
それならば大辞典を作ってしまえ!
鳴かぬなら、鳴いてみせよう、ホトトギス。
です。笑
そんなこんなで、ごく一部には待望の、その他大勢にはお酒のアテとしてもらうため、すすんで筆をとった次第です。記念すべき第一回は「船舶法」について紹介させていただきます。この投稿が、皆さまを海事の世界に誘う一因となるのであれば幸いです。
船舶法の構成
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
(船舶法第1条)
ハイ、出ました。のっけからのカタカナ文語体条文。
人には得手不得手があるもので、文系かつ現代文にはそこそこ自信のある私が、意欲を丸ごと持って行かれそうになるのがこの文体です。
法律の成立が明治32年、確か私の曾祖父がそのくらいの生まれなので、私よりも100年以上は長生きしている計算になります。ここはそのご長寿に敬意を表することにして、いちいちツッコミを入れることなくサクサク進めていこうと思います。
船舶法は、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた法律です。いうなれば「船舶」に関する基本的な要件や手続きを明らかにしたものが船舶法です。この点をまず頭に入れていただいた上で、あとは条文を要約しつつ読み進めていくことにしましょう。
日本船舶とは
- 日本の官庁(国の機関)または公署(地方公共団体の機関)の所有する船舶
- 日本国民の所有する船舶
- 日本の会社法により設立した会社で、代表の全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民である会社が所有する船舶
- 代表者の全員が日本国民である3以外の法人が所有する船舶
上記が日本船舶として認められるための要件です。このうち、船舶法が適用されるのは、総トン数20トン以上の船舶についてなので、総トン数20トン未満の日本船舶や、外国人が所有する船舶については、船舶法の大部分は適用されず、小型船舶の登録等に関する法律等の適用を受けることになります。
上記3については、「へーそうなんやー」と思われた方も多いでしょうが、実際にこの事例を取り扱った経験があるので、案外身近にあって注意すべきポイントではないかと思います。
日本船舶の権利義務
日本船舶の特権としては、日本国旗を掲揚できること、税関の置かれていない日本国内の不開港への寄港ができること、沿岸の運送事業に従事することができることなどがあります。
日本船舶の義務としては、船籍港を定めること、総トン数の測度を申請すること、登記・登録をすること、船舶国籍証書の検認を受けること、日本国旗を掲揚し船舶の名称・船籍港・番号・総トン数等を標示することなどがあります。
日本国旗の掲揚が、権利でもあり義務でもあるところがポイントですね。
船舶登録と船舶登記
日本船舶の所有者は、船舶を登記した後、船籍港を管轄する管海官庁に備えられた船舶原簿に登録されるための申請を行う必要があります。船舶原簿とは、分かりやすく表現すると船舶の戸籍です。この登録がなされたとき、管海官庁は所有者に対して船舶国籍証書を交付します。
船舶登録と船舶登記は別制度として取り扱われていて、登記が必要となる総トン数20トン以上の日本船舶については、登記を前提にした登録という二元適用制度が採用されることになります。なお、船舶登記の概要については、併せてこちらからもご確認ください。
船舶国籍証書
日本船舶の所有者は、船舶の構造により定められた期間ごとに、船舶国籍証書を船籍港を管轄する管海官庁に提出して、その検認を受ける必要があります。それぞれに定められている期間については、次の表に記載するとおりです。
総トン数100トン以上の鋼製船舶 | 4年ごと |
総トン数100トン未満の鋼製船舶 | 2年ごと |
木製船舶 | 1年ごと |
この期日までに船舶国籍証書を提出しないときは、船舶国籍証書はその効力を失います。この場合、船舶の船籍港を管轄する管海官庁は、船舶原簿について職権をもって抹消の登録を行います。
登録が抹消されると、当然船舶は未登録の状態になるため、再度新たに船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ、日本の国旗を掲揚し、及び船舶を航行させることはできません。
仮船舶国籍証書
仮船舶国籍証書とは、船舶が日本国籍を有することや、船舶が同一性を有することを、一時的に証明するための公文書です。仮船舶国籍証書の交付を受けることができるのは、総トン数20トン以上の日本船舶であって、次のいずれかに該当する場合に限られます。
- 船舶を取得した地が、船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外である場合
- 船舶が外国の港に碇泊する間又は外国に航行する途中において、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは損傷し、又はこれに記載した事項に変更を生じた場合
仮船舶国籍証書の有効期間は、日本において交付するものにあっては6か月以内、外国において交付されるものにあっては1年以内で定められており、この期間中は、船舶国籍証書と同様の効果を受けることができます。やむを得ない事由がある場合には、さらに仮船舶国籍証書の交付を受けることができますが、船舶が船籍港に到着した場合は、たとえ有効期間満了前であっても仮船舶国籍証書は失効します。
船籍港について
船籍港とは、船舶所有者が船舶の登記及び登録をなし、船舶国籍証書の交付を受ける地をいいます。船籍港となすべき地は、船舶の航行しうる水面(海、川、湖)に接した日本国内の市町村に限られ、原則としてその船舶所有者の住所に定めることとされています。
総トン数の測度
測度とは、船舶の総トン数を算定するために、船内の内部容積を計測することをいいます。総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、登記及び登録の前提要件として、船舶の総トン数の測度を受ける必要があります。船舶の総トン数の測度の手続きは、原則として、船舶所有者の申請に基づいてのみ開始されます。
新たに登記をなすべき船舶、又は、再用が予定されている抹消登録済みの船舶について総トン数の測度をなすことを新規測度、すでに測度を受けた船舶の総トン数について、船舶自体の物理的変更や関係規則の改正等によって変更が生じた場合に測度をなすことを改測といいます。改測は、船舶の上甲板下全般にわたる改測であるか否かによって、さらに全部改測と一部改測とに区分されます。
測度に関する事務は管海官庁(運輸局または運輸支局の長)が管掌しますが、外国における日本船舶の総トン数の測度に関する事務については、日本国の領事が管掌します。なお、総トン数20トン未満の小型船舶の測度に関する事務については、都道府県知事に機関委任され取り扱われています。
臨検・罰則
管海官庁は、船舶の総トン数、登録又は標示に関し必要と認めるときはいつでも臨検することができます。この場合、臨検を担当する職員は、身分を証明する証票を携帯する必要があります。
また、船舶法には、国籍を詐る目的をもってする国旗掲揚等、外国船の不開港場寄港等、国旗掲揚義務の違反等に対する罰則規定が設けられています。
まとめ
条文を読み込んでいくと、改めて海事法令の特殊性を垣間見ることができました。そしてやっぱり読みにくい。笑
法令や手引書を日常的に読み込むことの多い海事代理士が苦行に感じているくらいですから、一般の皆さまにおかれましては、なおのこと難解に感じるのではないかと思います。お伝えしているように、船舶にはバイクや自動車に適用されている制度とは、まったく異なる手続きが運用されています。バイクや自動車と同じように考えて手続きを進めると、後々大変な作業を強いられることになりかねませんので、分からないことは行政担当者にしっかりと確認した上で、海事代理士のような専門家に相談することをお薦めしています。