2021年9月13日 / 最終更新日時 : 2024年2月28日 tsunagumarine 船舶関連 船舶登記の登記事項 総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶の所有者は、船舶の船籍港の所在地を管轄する法務局において登記を行うことを義務付けされています。 え、陶器?冬季??もしかして闘気??? さすがにこんなことにはならないでしょう […]