船舶登録制度

船舶登録制度は、日本国内に存在する船舶を正確に把握し、航行の安全確保や治安維持、不法雇用の防止など、行政監督を主たる目的として実施されている制度です。日本国籍を有する船舶の所有者には、船舶法をはじめとする関係法令に基づき、その所有する船舶を正しく登録する義務が課せられています。
船舶はその寸法(長さや幅)や総トン数、用途(営業用・自家用等)に応じて登録の区分や管轄の行政機関が細かく異なるため、この点は自動車登録制度(普通車・軽自動車等の区分)と共通する仕組みを持っています。
しかし、船舶特有の性質として、総トン数20トン以上の「日本船舶(大型船舶)」に該当する場合、運輸局等への船舶登録(国籍の取得)を行うだけでなく、裁判所の所轄法務局において「船舶登記」を併せて行うことが法律上義務付けられています。
これにより、不動産と同様に所有権の更生や抵当権の設定といった私法上の権利義務関係が厳格に公示される仕組みとなっており、行政上の登録のみで完結する自動車登録制度とは大きく異なる、特有の複雑な二元管理体制(登録と登記)を有しています。
目 次
船舶登録に関連する制度
船舶に関連する制度には、船舶登録、小型船舶登録、漁船登録及び船舶登記が存在しますが、なかでも船舶登録制度は、私法上の権利関係の公示を目的とする船舶登記制度と不可分の関係にありながら、独自の行政目的を持つ別制度として取り扱われています。
また、対象船舶の区分や基準において、総トン数やフィート(ft)といった一般には馴染みの薄い単位が指標として用いられている点も、本制度の大きな特徴です。
| 制度 | 目的 | 対象 |
|---|---|---|
| 船舶登録 | 船舶に関する行政監督 | 総トン数20ト以上の日本船舶 |
| 小型船舶登録 | 所有権の公示 + 船舶に関する行政監督 | 総トン数20ト未満の船舶 |
| 漁船登録 | 所有権の公示 + 漁船(漁業)に関する行政監督 | 漁船法第2条1項に定める漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く) |
| 船舶登記 | 権利の公示 | 総トン数20トン以上の日本船舶 |
なお、手漕ぎボート等の櫓(ろ)や櫂(かい)を用いて推進力を得る櫓櫂船(ろかいせん)については、船舶登録の対象となる船舶からは除外されています。
| 総トン数20トン以上の日本船舶 | 船舶登録 + 船舶登記 |
| 総トン数20トン未満の日本船舶 | 小型船舶登録 |
| 漁船法第2条1項に定める漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く) | 漁船登録 |
| 櫓櫂船(主として櫓櫂により運転する舟を含む) | 対象外 |
日本船舶の定義
船舶法では、日本船舶としての要件を以下のように定義しており、所有者に対しては、船舶の同一性を識別するために必要な事項を登録することが義務付けられています。
- 日本の官庁(国の機関)または公署(地方公共団体の機関)の所有する船舶
- 日本国民の所有する船舶
- 日本の会社法により設立した会社で、代表の全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
- 3以外の法人で代表者の全員が日本国民であるものの所有する船舶
日本船舶に該当するかどうかは航行の権利や義務に直結する重要な要素であるため、特に見落としやすい「3の要件」(日本の公私の団体・法人の所有要件)を中心にしっかりと確認するようにしてください。
大型船舶の船舶登録
船舶法に基づき、総トン数20トン以上の日本船舶の所有者には、日本国内に船籍港を定めた上で、船名、船籍港、総トン数及び船の主要寸法(長さ、幅及び深さ)など、船の個性及び同一性を表すために必要な事項を登録することが義務付けられており、日本国内において新たに総トン数20トン以上の船舶を航行させるためには、所定の4つのステップをすべて順序どおりに進める必要があります。

STEP1︰測度申請
総トン数は登記や登録の基礎的事項であると同時に、船舶の構造及び設備、乗組員の資格、並びに課税や入港料の算定といった諸制度における基準として広く用いられています。このため、総トン数の算定(測度)を行う際は、検査機関が船舶の構造を調査した上で寸法を実測し、その容積を計算します。
また、甲板室など上部構造物の増設や開口の閉鎖といった改造を行った場合には、改めて測度を申請し、測度完了後に登録事項の変更手続きを行う必要があります。
なお、国際航海に従事する長さ24m以上の船舶については、条約に基づく国際トン数証書の交付を受ける必要がありますが、この証書に記載される「国際総トン数」は、船舶国籍証書に記載される国内法の「総トン数」とは異なるため、特に日本籍の船舶を海外へ輸出しようとするときは注意が必要です。
STEP2︰登記申請
船舶登記の申請は、船舶登録に先立って、船籍港を管轄する法務局に対して行います。また、登記された事項に変更を生じた場合には、変更の登記手続きを行うとともに、その事実を船舶国籍証書等に反映させるべく、登録事項の変更手続きを行う必要があります。
STEP3︰登録申請
船舶の登録申請は、船舶登記の完了後、船籍港を管轄する管海官庁(地方運輸局等)に対して行います。実務上の役割として、船舶登記が「権利関係の公示(私法上の身元保証)」を目的とするのに対し、船舶登録は「航行権の取得(行政上の航行条件の充足)」を目的とする点に両者の違いがあります。
STEP4︰船籍国籍証書の交付
登録を申請し、船舶原簿に登録されることで、管海官庁から船舶国籍証書が交付されます。この船舶国籍証書の交付を受けることによって、ようやく船舶を実際の航行の用に供することが可能となります。
小型船舶の登録
総トン数20トン未満のプレジャーボート等の小型船舶は、小型船舶の登録等に関する法律に基づき、日本小型船舶検査機構(JCI)で登録を受けたものでなければ航行することができません。
この「小型船舶」には、日本船舶だけでなく、本邦の各港間、または湖・川・港内のみを航行する外国船舶も含まれますが、漁船や櫓櫂(ろかい)船などは対象から除外されています。
なお、小型船舶の登録および測度事務については、船舶検査とのワンストップ化による利便性向上の観点から、国に代わって日本小型船舶検査機構が一元的に行っています。
漁船登録
漁船は漁業という第一次産業の基礎をなすものであることから、船舶を漁船として使用することを目的に建造し、または購入などにより取得したときは、漁業法に基づき、漁船の主たる根拠地を管轄する都道府県に備え付けられる漁船原簿に登録され、漁船登録票の交付を受ける必要があります。
まとめ
海には大きなロマンがあります。「いつかは自家用クルーザーで大海原へ乗り出そう!」なんて妄想を膨らませているのは、きっと私だけではないはずです。
しかし、いざそれを実現しようとすると、船舶関連の制度には一般的にはあまり馴染みの薄い、独特な仕組みや専門用語が多数採用されていることに気付きます。手続き自体が非常に複雑であることに加え、揃えるべき書類の多さや、何よりも専門的で煩(わずら)わしい実務作業を求められることになります。
さらに、周囲で船舶の法的手続きに精通している専門家や、実務に直結する正確な情報を自力で探し当てることは、困難を極めるのが現状です。
船舶に関する各種お手続きや、書類の作成・申請でお困りの際は、海事代理士としての専門知識を活かし、スムーズな手続きを全力でサポートいたします。どうぞご遠慮なく、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


