令和6年4月以降の特定操縦免許制度について

青空に映えるヨットハーバーと高層ホテル

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より小型旅客船及び遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」について、特定操縦免許講習及び履歴限定制度が導入されました。

令和4年4月に発生した知床遊覧船沈没事故以降、船舶を使用する事業については規制が大幅に強化されており、手続きも拡大及び複雑化しています。

そこで本稿では、令和6年4月以降の特定操縦免許制度の概要と制度導入に係る必要な手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

新制度の適用対象範囲

制度の対象者は海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く)及び遊漁船業の適正化に関する法律第2条(以下、遊漁船業法)第2項に規定する遊漁船の船長となります。

海上運送法における許可事業・届出事業の区別は関係ありませんが、旅客船以外の事業船(旅客定員12名以下)である「作業船」であっても、海上運送法における人の運送を行う事業を行っている場合は、制度改正に関わらず特定操縦免許の適用対象範囲となるため、新制度の対象となります。

なお、農林水産大臣が定める内水面(サロマ湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦を連絡する水路であって茨城県の区域に属する部分を含む)、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海)以外の湖はそもそも遊漁船業法が適用されないため、特定操縦免許も不要です。

特定操縦免許講習について

特定操縦免許に必要な講習が、従来の小型旅客安全講習から特定操縦免許講習に変わりました。

特定操縦免許講習の内容は、従来の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた合計15時間以上の講習課程となります。

また、特定操縦免許講習では新たに修了試験が導入され、科目ごとに行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されるため、不合格の場合は合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。

なお、特定操縦免許講習は、地方運輸局長等により登録を受けた登録特定操縦免許講習機関により実施されるため、受講を希望する方は、お近くの登録特定操縦免許講習機関にお問い合わせください。

講習課程の拡充

登録免許税

新特定操縦免許を申請する場合、一級小型船舶操縦士は2,000円、二級小型船舶操縦士は1,800円の登録免許税がかかります。

履歴限定制度の導入について

新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となるためには、一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行う必要があります。

履歴限定制度の概要

船員法の適用有無に関わらず、事業用小型船舶は履歴限定制度の対象となるため、船員法非適用船舶(総トン数5トン未満の船舶や遊漁船)であっても、船舶検査証書に記載されている航行区域に関わらず実際に沿海区域を航行する事業用小型船舶の船長は、すべて「履歴限定」が付かない特定操縦免許が必要となります。

また、遊漁船業法に基づく業務管理規程に規定する「案内する漁場」が平水区域内にあれば、船舶検査証書の航行区域が沿海区域となっていても船長の乗船履歴は不要ですが、その場合、一時的であっても、魚群等を追って平水区域を超えて航行することは法令違反となります。

認められる乗船履歴

15歳以上の年齢で沿海区域(限定沿海区域を含む)において総トン数200トン未満の船舶の船長、航海士又は甲板部員として乗り組んだものであれば、内航海運業法に基づく登録船舶(貨物船等の履歴)の乗船履歴も含めて何年前の履歴でも認められますが、機関部の職員又は部員として乗船した履歴や、総トン数200トン未満の練習船で行う学校等の乗船実習の履歴は乗船履歴として認められていません。

また、遊漁船のいわゆる「中乗り」要員として雇用されている場合であっても、業務規程(別表2)により業務中に見張りや操船を行っていることが確認できれば乗船履歴として認められる場合があります。

自家用船舶(プレジャーボート等)における船長歴等も乗船履歴として認められますが、船舶所有者が船長を兼ねる場合は、マリーナ等の船舶管理者又は所属する団体の長等、第三者による証明が追加で必要となります。

なお、マリーナ等の船舶管理者が証明を行う場合は、乗船していたことを明らかにしうる書類(例:マリーナ等の管理記録、領収書等)の提出が必要となりますが、所属する団体の長が証明を行うときは不要です。

その他、乗船履歴として認められるか否かの考え方については下表のとおりです。

沿海区域を帆走するヨット(船外機又は船内機付)の乗船履歴船舶職員法の適用がある船舶(大きさが長さ3m以上又は機関出力が1.5kW以上)であることが船舶検査証書等で確認できるものであれば、船外機か船内機かに関わらず、乗船履歴として認められます。
自宅保管の可搬型ボート(船舶所有者=船長)での乗船履歴「自宅保管の可搬型ボート」が、船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されないミニボート(長さ3m未満かつ機関出力 1.5kW未満の船舶)等でなければ乗船履歴として認められますが、船舶所有者が船長を兼ねる場合、マリーナ等の船舶所有者又は所属する団体の長等、第三者による証明が追加で必要となります。
操船練習のように旅客が乗船していない状態の運航や遊漁船業
務主任者に選任されるために必要な実務研修
雇用された後に甲板部員等として乗り組んでいるものであれば乗船履歴に含めることができますが、会社に雇用されていない研修生として乗り組んでいるものであればわ含めることはできません。
区画漁業権漁業を行っている漁船や作業船の乗船履歴事業期間と雇用期間を確認できる書類を提出いただければ、1ヶ月のみなし計算を行うことは可能です。例えば、区画漁業権漁業であれば、小型漁船の履歴解除で求められる書類のうち漁業許可証を区画漁業免許状に代えて提出することが可能です。

乗船履歴の証明に必要な書類

限定解除を行うためには乗船履歴を証明する必要がありますが、証明書類は下表のとおり船員法が適用されるか否かや、船舶の類型により異なります。

特定操縦免許制度に係る乗船履歴

なお、船員手帳を受有しない場合であって船舶所有者が船長を兼ねる場合は、船舶所有者が自らの乗船履歴を証明することが出来ますが、船舶所有者が船長を兼ねる場合、マリーナ等の船舶管理者又は所属する団体の長等、第三者による証明が追加で必要となります。(甲板部員が船長の履歴を証明することは出来ません)

船員法適用船舶の乗船履歴

船員法が適用される船舶(上表A〜C)の乗船履歴は、それぞれ下表の書類により証明します。

A①一括届出船舶①船員手帳又は地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)(第5号様式)
③一括届出許可書の写し
④乗船中の職務が分かる書類(勤務表等)
A②交替勤務制船舶①船員手帳又は地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶用)(第5号様式)
③海員名簿(ローテーション表を含む)
B①船員法適用船舶(船員手帳あり)①船員手帳又は地方運輸局長の船員手帳記載事項証明
②乗船履歴表(第1号様式)
B②船員法適用船舶(船員手帳滅失時)①特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)(第3号様式)又は証明書(自己証明用)(第4号様式)
②船舶検査手帳の写し or 漁船の登録の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
C官公署船特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)(第2号様式)
★乗船履歴証明書の様式
乗船履歴表【第1号様式】WordPDF
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)【第2号様式】WordPDF
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)【第3号様式】WordPDF
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(自己証明用)【第4号様式】WordPDF
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶)【第5号様式】WordPDF
★居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書

居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書とは、船舶の所有権や、船舶の用途、航行区域、総トン数、推進機関の種類と出力、無線設備の有無などに関する証明書を指し、居住する市町村役場の担当窓口において取得することができます。

なお、居住する市町村長による証明は、船員法に基づく指定市町村長に限定されません。

★その他勤務の状況を確認出来る書類

その他勤務の状況を確認出来る書類については、たとえば出航前点検簿や漁獲高日報等が想定されます。なお、不定期の事業を行う小型旅客船等、小型漁船、遊漁船に乗り組んだ場合は、任意の1月分の運航実績を示す書類の提出が必要となりますが、こちらの書類で運航日、乗組員、使用船舶、航行区域等が確認できるようであれば、その他勤務の状況を確認出来る書類等の提出は省略することができます。

★任意の1月分の運航実績の期間

任意の1月分の運航実績の期間の期間の取り方に決まりはなく、例えば6月1日~7月31日の間乗組員であった場合に、「6月10日~7月9日」といった取り方としても差し支えありません。

船員法非適用船舶の乗船履歴

船員法が適用されない船舶(上表D〜E)の乗船履歴は、以下のフロー図に従い、それぞれ下表の書類により証明します。

船員法非適用船舶の履歴限定解除にかかる必要書類フロー図
小型船舶等の代表者①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②証明書(自己証明用)(第4号様式)
a.マリーナ等の船舶管理者が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類 (例:マリーナ等の管理記録、領収書等)
b.所属する団体(旅客船協会等)の長が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類は不要
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:税務署に提出した『個人事業主のための開業届』等)
海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書(事業開始届出書を含む)(PDF)の写し
⑤乗船期間中の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(定期事業の場合)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)(不定期事業の場合)
⑦運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:船舶運航事業者等の提出する定期報告書(船長が代表者のみの場合に限る)等)(不定期事業の場合)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(乗船日、乗組員、航行区域)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
小型船舶等の代表者以外①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)(第3号様式)
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:労働基準法第15条に基づく労働条件通知書(PDF)、雇用契約書等)
海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書(事業開始届出書を含む)(PDF)の写し
⑤乗船期間中の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(定期事業の場合)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)(不定以外期事業の場合)
⑦運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:船舶運航事業者等の提出する定期報告書(船長が代表者のみの場合に限る)等)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(乗船日、乗組員、航行区域)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
小型漁船の代表者①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②証明書(自己証明用)(第4号様式)
a.マリーナ等の船舶管理者が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類 (例:マリーナ等の管理記録、領収書等)
b.所属する団体(旅客船協会等)の長が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類は不要
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:税務署に提出した『個人事業主のための開業届』等)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)
⑤運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:漁獲報告等)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(乗船日、乗組員、漁場)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証(PDF)の写し
小型漁船の代表者以外①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)(第3号様式)
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:労働基準法第15条に基づく労働条件通知書(PDF)、雇用契約書等)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)
⑤運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:乗務記録、遊漁採捕量報告等)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(運航日、乗組員、漁場)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)(PDF)の写し
遊漁船の代表者①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②証明書(自己証明用)(第4号様式)
a.マリーナ等の船舶管理者が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類 (例:マリーナ等の管理記録、領収書等)
b.所属する団体(旅客船協会等)の長が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類は不要
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:業務規程、税務署に提出した『個人事業主のための開業届』等)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)
⑤運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:乗務記録、遊漁採捕量報告等)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(運航日、乗組員、漁場)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)(PDF)の写し
遊漁船の代表者以外①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)(第3号様式)
③その船舶の乗組員(船長または甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:労働基準法第15条に基づく労働条件通知書(PDF)、雇用契約書等)
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績(Excel)
⑤運航実績にて示した1か月分の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類(例:乗務記録等)※「証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績」にて勤務の状況(運航日、乗組員名、漁場)を確認できる場合は出勤簿等の提出は不要
都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)(PDF)の写し
遊漁船業務主任者1年以上の実務経験を以て遊漁船業務主任者に選任された者については、以下の書類により乗船履歴の証明をすることができる。
①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②遊漁船実務経験証明書の写し※令和6年4月1日以前に都道府県に提出した実務経験証明書(旧様式)の場合は、実務経験証明書に記載の期間における航行区域が分かる書類(業務規程等)
プレジャーボート等の代表者①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②証明書(自己証明用)(第4号様式)
a.マリーナ等の船舶管理者が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類 (例:マリーナ等の管理記録、領収書等)
b.所属する団体(旅客船協会等)の長が追加証明を行う場合→乗船していたことを明らかにしうる書類は不要
③その船舶の乗組員(船長又は甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:税務署に提出した『個人事業主のための開業届』等)
④乗船期間中の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類
プレジャーボート等の代表者以外①船舶検査手帳の写し or 漁船の謄本 or 居住する市町村の長による規則第32条第2項各号についての証明書
②特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)(第3号様式)
③その船舶の乗組員(船長または甲板部員)として職務を行ったことを証明する書類(例:労働基準法第15条に基づく労働条件通知書(PDF)、雇用契約書等)
④乗船期間中の出勤簿等その他勤務の状況を確認できる書類

既存の特定操縦免許を受有している場合

令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した者については、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することが可能です。

既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、拡充された内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。

経過措置期間中に移行講習を受講した場合、免許証の残りの有効期間にかかわらず、その時点から5年間有効の操縦免許証が交付されるため、別途更新講習を受ける必要はありません。

移行講習

なお、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となるのでご注意ください。

移行講習は、登録特定操縦免許講習機関により実施されるため、受講を希望される方は、お近くの登録特定操縦免許講習機関にお問い合わせください。

操縦免許証による確認方法

経過措置期間中に切り替えをせず更新のみを行った場合

令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した者の免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されていますが、移行講習を受講せず、経過措置期間中に免許の更新を行った場合には、免許証の資格欄は背景赤色の「特定」に変わります。これらの者も経過措置として令和8年3月31日までは引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することが可能です。

また、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある者については、移行講習のうち実技講習が免除されます。ただし、小型旅客船・遊漁船における甲板員の乗船履歴は実技免除の対象とはなりません。

なお、実技免除の対象となる乗船履歴証明書は使用者(社長であれば本人による証明)が証明しますが、自己所有の船舶に船長として乗船している場合や個人事業主の場合は本人が証明を行います。

(※)履歴限定解除に必要となる証明書としては使用できません。

経過措置期間内に切り替えを行わなかった場合

経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった者の旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。この場合、免許証の資格欄には背景灰色で「特定」と記載されていますが無効なものとなります。

なお、これらの者が改めて新たな特定操縦免許を取得する場合は、特定操縦免許講習の内、旧制度における小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)が免除されます。したがって、経過措置期間終了後であっても、移行講習と同等の課程(学科・実技それぞれ4時間以上)の講習を受講することで再度特定操縦免許を取得することが可能です。

問い合わせ先

問い合わせ先は下表のとおりですが、書類は最寄りの運輸局であればどこでも提出することができます。

名称連絡先開庁時間(平日のみ)
国土交通省海事局海技課03-5253-81119:30~12:00
13:00~18:15
北海道運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課011-290-27728:30~12:00
13:00~17:15
東北運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課022-791-75248:30~12:00
13:00~17:15
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課045-211-72329:00~12:00
13:00~17:00
北陸信越運輸局海事部船員労働環境・海技資格課025-285-91598:30~12:00
13:00~17:15
中部運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課052-952-8027 9:00~12:00
13:00~17:45
近畿運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課06-6949-64349:00~12:00
13:00~17:45
神戸運輸監理部海上安全環境部船員労働環境・海技資格課078-321-70538:30~12:00
13:00~17:15
中国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課082-228-87078:30~12:00
13:00~17:15
四国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課087-802-68318:30~12:00
13:00~17:15
九州運輸局海上安全環境部海技資格課092-472-31768:30~12:00
13:00~17:15
沖縄総合事務局運輸部船舶船員課098-866-18388:30~12:00
13:00~17:15

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