改正遊漁船業法の業務規定の変更点について│新基準対応格安作成代行

漁業のある風景

令和6年4月1日より、遊漁船業の適正化に関する法律(以下、遊漁船業法)が、安全性の向上に向けた措置を強化した内容に改正されて施行されます。

この改正には、従来の業務規定を大幅に変更する内容が盛り込まれていますが、これを受け、既存の遊漁船業者についても、令和6年10月1日を期限として、新基準に基づく業務規程を改めて作成し提出する義務が課されます。

そこで本稿では、既に遊漁船業を営んでおられる方、及びこれから新たにはじめようとされる方に向けて、従来の業務規程との変更点や、新たな基準による業務規程のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

改正内容の大枠

遊漁船業法の改正は、令和4年4月に知床沖にて発生した遊覧船の事故等を背景に、遊漁船の安全性の向上を図ることを目的として、遊漁船業者の登録・更新制度の厳格化、遊漁船業者の安全管理体制の強化、利用者の安全等に関する情報の公表等の措置、及び罰則の強化等を含む内容となっています。

改正の大枠は下表のとおりですが、この基準は新規登録者に限定して適用されるものではなく、既存の事業者を含めたすべての遊漁船業者を対象として適用されるものです。

業務規程①業務規程の内容が大幅に変更
②登録、更新、変更の際は、申請時に業務規程の提出義務化(従来は登録後)

③すべての遊漁船業者は、新しい業務規程の作成・提出が必要(提出期限:令和6年10月1日)
遊漁船業務主任者①業務主任者の業務見直し
②欠格期間延長
重大事故①重大な事故が発生した場合の都道府県への報告義務化
②都道府県による事故情報の公開
情報の公表利用者の安全に関する項目の、インターネットによる公表の原則義務化
損害賠償措置①保険の加入者数を「遊漁船の定員」から「利用者の定員」に変更
②瀬渡しの場合における損害賠償措置の限度額引上げ
厳罰化①登録の欠格期間延長
②処分歴のある業者の登録有効期間短縮
③罰則強化

業務規程の改正内容

業務規程に係る改正点は以下のとおりですが、新規登録申請の際は、新たな基準に適合した業務規程を作成して備え付ける必要があります。また、既存の遊漁船業法者については、令和6年10月1日を期限として、業務規程を提出する必要があります。

なお、届け出た業務規程の内容に違反した場合、遊漁船業法第20条の規定に基づいて業務改善命令が出されますが、その後も引き続き改善が見られない場合は、最終的に登録を取り消されることがあるのでご注意ください。

別表1船長・業務主任者その他の従業員の確保①遊漁船の隻数に応じた船長・業務主任者・乗組員等を確保すること(同時に2隻以上運航する場合。船長と業務主任者は兼務可能)
連絡責任者は陸上にいる人物を選任すること(洋上にいる船長や業務主任者は選任することができない)

③すべての遊漁船業者は、新しい業務規程の作成・提出が必要(提出期限:令和6年10月1日)
別表2案内する漁場の位置及び安全管理体制①案内する漁場を明記すること(図面での提出も可能)
立入禁止場所への案内禁止
③安全管理体制を構築すること(周囲の見張り、瀬渡しの場合は定期巡回など)
別表4利用者の安全確保に必要な設備等船舶安全法に規定されている通信設備・救命設備を設置すること
別表5の1出航前検査①船長は、出航前に船舶や機器等の検査を実施すること
②業務主任者は、出航前検査の実施を確認し、検査の記録を1年間保管すること
別表5の2飲酒検査①業務主任者は、出航前に、船長・業務主任者・乗組員の酒気帯びの検査を実施し、記録を作成すること
②遊漁船業者は、検査の記録を1年間保管すること
③酒気帯び状態での業務禁止
別表6救命胴衣の着用①利用者が乗船する際に救命胴衣を着用させること
②乗船中(船室外)は救命胴衣を常時着用させること
遊漁船案内時の船長、業務主任者の釣り禁止(従前は任意)
別表7出航中止・帰航基準①遊漁船業者は、出航中止基準及び帰航基準を設定すること
②出航中止基準に該当した場合は出航を中止すること(出航中止基準に該当しない場合でも、状況に応じて判断すること)
③遊漁案内中、帰航基準に該当した場合は、速やかに帰航すること
別表9海難発生時の対処及び連絡体制①船長は、海難事故等が発生した場合、速やかに海上保安機関等に連絡し、連絡責任者に事故の状況を連絡すること
②連絡責任者は、海難事故等が発生した場合、医療機関への連絡等、必要な措置をとり、利用者の緊急連絡先に連絡すること
③重大事故(衝突・乗揚げ・火災・転覆・機関故障・死傷者発生)が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること

船長・業務主任者その他の従業員の確保

船長、業務主任者及び乗組員等については、遊漁船の隻数に応じた数を確保する必要があります。また、同時に2隻以上運航する場合、船長と業務主任者は兼務可能です。

連絡責任者については、陸上にいる人物を選任することとされているため、洋上にいる船長や業務主任者と選任することができません。、メールアドレスを記載する欄が増えました。

案内する漁場の位置及び安全管理体制

案内する漁場については明記する必要がありますが、漁場の位置や範囲を図面で提出することも可能とされています。

周囲の見回りや、瀬渡しの場合における定期巡回等の安全管理体制を構築することが求められるほか、立入禁止場所への案内が禁止されます。

安全確保に必要な設備等

遊漁船には、航行区域などの条件に応じて、船舶安全法上の通信設備及び救命設備(無線等の通信設備、位置発信装置の設置)を設置することが義務付けられますが、遊漁船の場合、安全設備の設置期限については、現時点において「検討中」とされています。

出航前検査

船長は、出航前に船舶や機器等の検査を実施し、業務主任者は、出航前検査の実施を確認し、検査の記録を1年間保管する必要があります。

出航前に行うもの①出航前検査の実施、記録の保存
②乗船時、利用者の救命胴衣着用徹底
③乗組員全員の酒気帯び等確認の実施、記録の提出
④遊漁船業者の出航判断に関する意見
乗船中に行うもの①安全確保に必要な指導・助言(利用者が乗船中に守るべき行動など)
②瀬渡しの場合、利用者の安全管理の実施
帰航後に行うもの乗務記録の作成(気象・海象、案内した海域、発生した事故など)

飲酒検査

酒気帯び状態での業務は禁止されていますが、業務主任者は、出航前に、船長・業務主任者・乗組員の酒気帯びの検査を実施して記録を作成することが義務付けられます。また、遊漁船業者は、検査の記録を1年間保管する必要があります。

救命胴衣の着用

利用者が乗船する際には救命胴衣を着用させ、乗船中(船室外)においては、救命胴衣を常時着用させる必要があります。また、法改正前は任意であった遊漁船案内時の船長及び業務主任者の釣りは禁止されることになりました。

ただし、乗客に対する釣りの指導であって、陸上では実施することができないものについては、安全管理上やむを得ないものとして可能であるように思います

出航中止・帰航基準

遊漁船業者は、出航中止基準及び帰航基準を設定し、出航中止基準に該当した場合は出航を中止し、遊漁案内中に帰航基準に該当した場合は速やかに帰航することを義務付けられます。

また、出航中止基準に該当しない場合であっても、状況に応じて、出航の可否について判断することを求められます。

海難発生時の対処及び連絡体制

船長は、海難事故等が発生した場合、速やかに海上保安機関等に連絡し、連絡責任者に事故の状況を連絡する義務を負い、連絡責任者は、医療機関への連絡等、必要な措置をとり、利用者の緊急連絡先に連絡する義務を負います。

衝突・乗揚げ・火災・転覆・機関故障・死傷者発生等の重大事故が発生した場合、遊漁船業者は、速やかに事故報告書を提出する義務を負います。

新基準対応遊漁船業サポート

当事務所では、遊漁船業に関する手続きを十八番とし、新規登録申請をはじめ、登録の更新、業務規程の作成・改定及び船舶に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っております。改正法による新基準にも他所に先駆けていち早く対応し、既に全国各地で申請を実施しています。

また、当事務所は「話しの分かる海事代理士・行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。遊漁船業登録に関する手続きでお困りの際は、当事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

業務規程の作成・改定55,000円
遊漁船業新規登録申請88,000円~
遊漁船業更新登録申請55,000円~
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