漁業免許の申請手続きについて
漁業権とは、沿岸漁業の秩序維持と漁民の経済的保護を目的として設定される定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の総称で、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利のことを指します。
漁業権は、漁業権制度及び沿岸漁場管理制度を合わせた全体計画として、都道府県知事が5年ごとに作成する海区漁場計画及び内水面漁場計画において設定され、申請に基づいて行政庁が免許を付与することにより行使されます。
本稿では、この漁業免許を取得するために必要とされている手続きと、周辺における基礎知識について詳しく解説していきたいと思います。なお、漁業権の全体像については、下記リンクより確認するようお願いいたします。
目 次
漁業権の種類
漁業権は、定置漁業権、区画漁業権(第1〜3種)及び共同漁業権(第1〜5種)の3つの漁業権が認められています。一般的には、ここに「団体漁業権」や「入漁権」といった権利をすべて含めて漁業権としています。
定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ営むことはできません。
定置漁業権 | 漁具を定置して営む漁業のうち、身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27m(沖縄県にあっては15m)以上であるもの(瀬戸内海におけるます網漁業並びに陸奥湾における落とし網漁業及びます網漁業を除く)又は北海道においてさけを主たる漁獲物とするものを営む権利 | |
区画漁業権 | 第一種区画漁業 | 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業を営む権利 |
第二種区画漁業 | 土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業を営む権利 | |
第三種区画漁業 | 一定の区域内において営む養殖業であって第一種・第二種区画漁業以外のものを営む権利 | |
共同漁業権 | 第一種共同漁業 | 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業を営む権利 |
第二種共同漁業 | 海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(特定海面)において網漁具(えりやな類を含む)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のものを営む権利 | |
第三種共同漁業 | 特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く)、飼付漁業又はつきいそ漁業を営む権利 | |
第四種共同漁業 | 特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業を営む権利 | |
第五種共同漁業 | 内水面(海面以外の水面)又は農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面において営む漁業であって第一種共同漁業以外のものを営む権利 |
団体漁業権
団体漁業権とは、その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けた区画漁業権又は共同漁業権のことをいいます。
入漁権
入漁権とは、設定行為に基づき、団体漁業権に属する漁場において当該団体漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいいます。
漁業免許
漁業免許を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して申請を行います。
- 申請者の氏名及び住所 (法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 申請に係る漁業権の内容
- その他参考となるべき事項
免許をしない場合
次のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならないものとされています。
- 申請者が欠格事由に該当する者であるとき
- 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があったとき
- 申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき
- 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき
所有者又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、裁判所の許可をもってその者の同意に代えることができます。なお、所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができません。
免許についての適格性
次のいずれかに該当する者は、個別漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を欠く者として、免許を受けることができません。(欠格事由)
団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であって、団体漁業権の種類に応じ、下表のように定められています。2以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が共同してした申請についても同様です。
現に存する区画漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該現に存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権 | その組合員(会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの |
団体漁業権(上記を除く) | その組合員(会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業(海面における漁業のうち総トン数20トン以上の動力漁船を使用して行う漁業以外の漁業)を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする漁業権にあっては当該内水面において1年に30日以上漁業を営む者、河川における漁業を内容とする漁業権にあつては当該河川において1年に30日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者)の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の2以上であるもの |
世帯の数を計算する場合において、漁業を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあっては、非公開会社に限る)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとされています。
- 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること
- 暴力団員等であること
- 法人であって、その役員又は使用人(使用人であって、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するもの)のうちに上記のいずれかに該当する者があるものであること
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること
免許申請に必要となる書類
- 漁業免許申請書
- 住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類(個人)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 事業計画書
- 誓約書
- 団体漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者であることを証する書面
- 漁業権の得喪又は変更を議決した総会 (総会の部会及び総代会を含む)の議事録の抄本(申請者が漁業協同組合又は漁業協同組合連合会である場合)
- その他都道府県知事が必要と認める書類
免許をすべき者の決定
都道府県知事は、申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、海区漁業調整委員会の意見を聴いたうえで、免許をしてはならない場合に該当する場合を除き、免許をしなければならないものとされています。
同一の漁業権について免許の申請が複数あるときは、都道府県知事は、次のとおり免許を行います。
漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する漁業権(満了漁業権)とおおむね等しいと認められるものとして設定される漁業権について当該満了漁業権を有する者による申請がある場合であって、その者が当該満了漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合 | 当該者 |
その他の場合 | 免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者 |
休業
個別漁業権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります。
休業中の漁業許可
個別漁業権を有する者の休業中においては、個別漁業権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、漁業権又は入漁権を有することなく、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができます。
適格性の喪失による漁業権の取消しに個別漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合についても同様です。
この許可の申請があったときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴いたうえで、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、許可をしてはならないものとされています。
休業による漁業権の取消し
都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いたうえで、当該漁業権を取り消すことができます。この期間には、漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、公益上の必要により漁業権の行使を停止された期間等、一定の期間は算入されません。
漁業権の取消し等
漁業の免許を受けた後に漁業権者が適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならないものとされています。また都道府県知事は、漁業権者が次のいずれかに該当することとなったときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができます。
- 漁業に関する法令の規定に違反したとき
- 都道府県知事の勧告に従わないとき
公益上の必要による漁業権の取消し等
漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができます。都道府県知事は、漁業権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならないものとされています。
農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができます。
計画・報告
団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次の事項について定めた漁業生産力を発展させるための計画を作成し、都道府県知事に提出します。また漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出します。
- 計画の名称
- 計画の目標
- 漁業生産力を発展させるための方法
- 計画の実施予定期間
- その他漁業生産力を発展させるために必要な事項
漁業権者は、その有する漁業権の内容たる漁業における次の事項を、都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に報告しなければならないものとされています。ただし、漁獲量等の報告により都道府県知事に報告した事項については、この限りではありません。
- 漁業権の種類及び免許番号
- 報告の対象となる期間
- 資源管理に関する取組の実施状況
- 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
- 団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
- その他必要な事項
まとめ
ここまで説明したとおり、漁業権についての手続きは複雑かつ難解です。また、旧来からの既得権益的な意識が根強く存在することも事実であり、新規参入のハードルが極めて高いという実情があります。とはいえ、水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させることは漁業法においてその目的とするところでもあります。漁業免許の取得についてのご相談はぜひお気軽にお申し付けください。
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