海技士とは?海技免許に関する基礎知識を学ぼう
船舶職員になろうとする者は海技免許を受けることが必要とされており、この海技免許を受けた者のことを海技士と呼んでいます。海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(海技試験)に合格し、かつ、登録海技免許講習の課程を修了した者について行われます。
海技士?海技免許??
船舶については、免許の種類や専門用語も多く、そもそも制度自体が一般にはほとんど馴染みがないため、興味はあっても近寄りがたく感じている方が多いのが実際のところではないかと思います。
そこで本稿では、海技士と海技免許に関する基礎知識について、これらを規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法という法律を下敷きにして、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
海技士の資格
海技免許は、以下のとおり「航海」「機関」「通信」「電子通信」の4つの区分に応じ、それぞれ資格の別に行われます。
区分 | 内容 | 等級 |
---|---|---|
航海 | 甲板部船舶職員(船長や航海士)として船舶に乗り組むために必要な資格 | 1〜6級 |
機関 | 機関部船舶職員(機関長や機関士)として船舶に乗り組むために必要な資格 | 1〜6級 |
通信 | 無線部を有する船舶における通信長や通信士に必要な資格 | 1〜4級 |
電子通信 | モールス通信が必須ではなくなって以降の無線部を有する船舶における通信長や通信士に必要な資格 | 1〜3級 |
自動車で例えるなら、「航海」がドライバー、「機関」がメカニック、「通信」と「電子通信」がオペレーターといったところです。このように、船舶、特に大型の船舶については、分業制が採用されていて、さらにその熟練度に応じて細かく等級が設定されています。
資格の相互間の上下は、等級の数値が低いほど上級とされています。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とされています。
また、区分や等級に応じて、以下のように乗組対象となる船舶の種類や職種が限定されています。この辺りはかなりややこしいので、まずは軽く流してざっくりとだけ把握することをお薦めいたします。
海技士(航海)
等級 | 乗組対象となる船舶の種類 |
---|---|
1級 | 甲板部船舶職員の乗組みを要する船舶の全て |
2級 | 甲板部船舶職員の乗組みを要する船舶 〈船長にはなれない船舶〉 ①近海または遠洋区域を航行する船舶及び甲または乙区域内において従業する漁船で総トン数5,000トン以上のもの ②近代化船 |
3級 | 甲板部船舶職員の乗組みを要する船舶 〈船長にはなれない船舶〉 ①近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5,000トン以上のもの ②遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン以上のもの ③近代化船 〈一等航海士にはなれない船舶〉 ①遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数1,600トン以上のもの ②近代化船 |
船橋当直3級 | 近代化船で、運航士が航海士の職務のうち一定のもののみを行うもの |
4級 | 〈船長になれる船舶〉 ①平水区域を航行区域とする船舶沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5,000トン未満のもの ②近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの ③遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの 〈一等航海士になれる船舶〉 ①沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5,000トン未満のもの ②遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの |
5級 | 〈船長になれる船舶〉 ①平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数1,600トン未満のもの ②沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの ③近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン200トン未満のもの 〈一等航海士になれる船舶〉 ①平水区域を航行区域とする船舶沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5,000トン未満のもの ②近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの ③遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの |
6級 | 〈船長になれる船舶〉 ①平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数200トン未満のもの ②沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの 〈一等航海士になれる船舶〉 沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの |
海技士(機関)
等級 | 乗組対象となる船舶の種類 |
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1級 | 機関部船舶職員の乗組みを要する船舶の全て |
2級 | 機関部船舶職員の乗組みを要する船舶 〈機関長になれない船舶〉 ①近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、出力6,000kw以上の推進機関を有するもの ②近代化船 |
3級 | 機関部船舶職員の乗組みを要する船舶 〈機関長になれない船舶〉 ①近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、出力6,000kw以上の推進機関を有するもの ②遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力1,500kw以上の推進機関を有するもの ③近代化船 〈一等機関士になれない船舶〉 ①遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力3,000kw以上の推進機関を有するもの ②近代化船 |
機関当直3級 | 近代化船で、運航士が機関士の職務のうち一定のもののみを行うもの |
4級 | 〈機関長になれる船舶〉 ①平水区域を航行区域とする船舶沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、出力6,000kw未満の推進機関を有するもの ②近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、出力1,500kw未満の推進機関を有するもの ③遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、出力750kw未満の推進機関を有するもの 〈一等機関士になれる船舶〉 ①沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、出力6,000kw未満の推進機関を有するもの ②遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、出力1,500kw未満の推進機関を有するもの |
5級 | 出力750kw以上3,000kw未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3,000kw以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750kw以上1,500kw未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1,500kw以上3,000kw未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750kw未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750kw以上1,500kw未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1,500kw以上3,000kw未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3,000kw以上6,000kw未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6,000kw以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750kw未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750kw以上1,500kw未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 |
6級 | 出力750kw未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750kw未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 |
内燃機関2級 | 出力3,000kw以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1,500kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 |
内燃機関3級 | 出力1,500kw未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力1,500kw以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3,000kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6,000kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 |
内燃機関4級 | 出力1,500kw未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750kw未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750kw以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1,500kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3,000kw以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6,000kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 |
内燃機関5級 | 出力750kw未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750kw以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750kw以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1,500kw以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 |
内燃機関6級 | 出力750kw未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750kw未満の平水区域を航行区域とする船舶 |
海技士(通信)
等級 | 乗組対象となる船舶の種類 |
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1級 | 無線部船舶職員の乗組みを要する船舶の全て |
2級 | モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶 〈通信長になれない船舶〉 ①国際航海に従事しない旅客船で、近海又は遠洋区域を航行する総トン数500トン以上のもの ②国際航海に従事する旅客船で、遠洋区域を航行するもの、および沿海又は近海区域を航行する旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上のもの ③国際航海に従事する旅客船及び漁船以外の船舶で、遠洋区域を航行するもの、および近海区域を航行する総トン数5,000トン以上のもの ④総トン数600トン以上の漁船 |
3級 | モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定による無線部船舶職員の乗組みを要する総トン数500トン未満の漁船で、電気通信業務を取り扱わないもの |
海技士(電気通信)
等級 | 乗組対象となる船舶の種類 |
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1級 | 現行の船舶安全法第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(無線電信等)を有し、かつ無線部船舶職員の乗組みを要する船舶の全て |
2級 | 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する船舶 〈通信長になれない船舶〉 国際航海に従事する旅客船で、A3水域又はA4水域を航行し、無線電信等の船上保守を行うもの |
3級 | 無線電信等を有し無線部船舶職員の乗組みを要する船舶で、無線電信等の船上保守を行わないもの |
4級 | インマルサット無線設備を有し無線部船舶職員の乗り組みを要する漁船で、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る)を行っているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの |
限定免許
自動車免許における「AT車限定」といった限定と同様に、船舶免許についても限定免許が存在しています。 具体的には、「履歴限定」「船橋当直限定」「機関当直限定」「機関限定」「能力限定」といった4つの限定免許が存在します。
履歴限定
海技士については、乗船履歴が重視されており、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許については、乗船履歴の期間によって、船舶における職務について、以下のような限定がされています。
履歴限定は、海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができます。履歴限定の変更又は全部若しくは一部の解除を申請する場合は、海技免許限定解除(変更)申請書に、海技免許講習の課程を修了したことを証明する書類、乗船履歴を証明する書類、又は海事教育機関の卒業証書を添えて、国土交通大臣に提出します。
国土交通大臣は、履歴限定の解除等を行ったときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付します。
海技士(航海)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
---|---|---|
総トン数200トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る) | 1年 | 船長以外の職 |
総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く) | 3年(1年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあっては2年) | 船長以外の職 |
総トン数1,600トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く) | 1年 | 船長及び一等航海士以外の職 |
3年(1年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあっては2年) | 船長以外の職 |
海技士(機関)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
---|---|---|
出力750kw以上3,000kw未満の推進機関を有する船舶(平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船を除く) | 1年 | 機関長及び一等機関士以外の職 |
2年(1年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること) | 機関長以外の職 | |
出力3,000kw以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く) | 1年 | 機関長及び一等機関士以外の職 |
3年(1年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること)又は2年(1年以上機関長又は一等機関士として乗り組んだ期間を含むものであること) | 機関長以外の職 |
四級海技士(航海)又は四級海技士(機関)以下の海技免許については、新たに海事教育機関を卒業して海技免状を保有していても、すぐには船長や機関長などができないように、船舶の総トン数や出力に以下のような限定がされています。実務を6ヶ月以上経験するとこの限定は解除されます。
海技士(航海)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
---|---|---|
総トン数200トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る)に限る)及び総トン数200トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る)以外の船舶 | 3か月(独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者にあっては6か月) | 船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職 |
海技士(機関)
船舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
---|---|---|
出力750kw以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く) | 3か月 | 機関長、一等機関士、二等機関士及び三等機関士以外の職 |
船橋当直限定・機関当直限定
三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免許を有する海技士の職務については、それぞれ船橋当直(航海)、機関当直(機関)に限定することができるものとされています。この免許で船舶職員として乗船することのできる船舶は近代化船に限定され、その職務は後述する運航士という役職に限られます。
機関限定
海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定をすることができます。
能力限定
海技士(航海)に係る海技免許については、電子海図情報表示装置についての知識及び技能に応じ、限定をすることができます。具体的には、能力限定の解除をせずに電子海図情報表示装置搭載船舶(ECDIS)に航海士として乗り組むことはできません。
この限定は、職権又は海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができます。能力限定の解除を申請する場合は、海技免許限定解除(変更)申請書に、海技免許講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出します。
国土交通大臣は、能力限定の解除を行ったときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付します。
船舶職員とは
船舶職員及び小型船舶操縦者法では、船舶職員を、船舶において、船長の職務を行う者並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者としています。ここでいう船舶職員には、後述する運航士も含むものとされています。
また、小型船舶の船長は小型船舶操縦者とされていることから、小型船舶とされる総トン数20トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であって次のいずれかに該当する長さ24m未満のものの船長については、船舶職員には該当しません。
- スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
- 次の基準に適合する漁船であって、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
- 沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行しないものであること
- 総トン数80トン未満のものであること
- 出力750kw未満の推進機関を有するものであること
運航士とは
運航士とは、近代化船において、次のいずれかの職務を行う者を指します。
- 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち、以下のもののみを行う職務
- 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成
- 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成
- 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち、機関及び附属設備(機関等)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成のみを行う職務
- 上記の職務を併せ行う職務
- 航海士の職務及び 2 に掲げる職務を併せ行う職務
- 機関士の職務及び 1 に掲げる職務を併せ行う職務
運航士は、船舶の運航を行うことができますが、その権限は航海士や機関士よりも狭く、整備に関する指示を出すこともできません。また近代化船とは、その名のとおり近代化された船舶のことであり、その内部がほぼ全自動制御化されている遠洋を航行する船舶のことを指します。
名称は似ていますが、運航士は、航海士や機関士よりも職務範囲が狭い職種であるものと考えれば理解が進むように思います。
船舶職員の乗組み基準
乗組対象となる船舶の種類についてはすでに説明したとおりですが、この基準を「乗組み基準」といいます。ここではすでに説明した基準のほかに、特に注意すべき点について確認していくことにしましょう。
なることができる船舶職員
小型船舶以外の船舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長として乗り組ませることはできません。また、無線電信等を不要とする小型船舶以外の船舶には、所定の無線従事者資格を有さない者を船長または航海士として乗り組ませることはできません。
なお、海技士(電子通信)または一級海技士(通信)の資格と、甲板部または機関部の船舶職員に必要な資格とを併有する者は、海技士(電子通信)の資格を要する無線部の船舶職員と、甲板部または機関部における船舶職員の一つとを兼任することができるものとされています。
航海中の欠員
乗組み基準は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、船舶の航海の終了後までは、その限度において適用されません。ただし、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。
乗組み基準の特例
国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、以下の事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができるものとされています。
- 船舶が特殊の構造又は装置を有していること
- 航海の態様が特殊であること
- 入渠きょし、又は修繕のため係留していること
- 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること
- 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること
- その他乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
国土交通大臣がこの許可をするときは、船舶に指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができるものとされています。
国際条約による特例
1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した締約国資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、上記の規定にかかわらず、船舶職員になることができます。
国土交通大臣がこの承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、就業範囲を指定して行います。
国土交通大臣は、承認の申請者が指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有するものと認めるときは、その承認をすることができるものとされています。なお、この承認は、承認を受けた日から起算して5年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失ったときは効力を失います。
小型船舶における乗組み
船舶所有者は、帆船以外の小型船舶であって、沿海区域の境界からその外側80海里(海岸から最大180km程度)以遠を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、海技士(機関)の海技免許を受けた者を乗船させる必要があります。
モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定が適用される小型船舶については、通信長として、海技士(通信)の海技免許を受けた者を乗船させる必要があります。
旅客運送を行う小型船舶のうち、国際航海を行うもの及び陸上から中波で通信できるA2水域(海岸から2〜300km程度)をこえる航海をするものについては、通信長として、海技士(電子通信)又は一級海技士(通信)の海技免許を受けた者を乗船させる必要があります。また、この者が海技士(機関)の資格を併有する場合は、上記の機関長を兼任することができます。
なお、小型船舶操縦士が海技士の資格を併有していたとしても、機関長や通信長を兼任することはできません。
海技士とは
ここまでの説明をまとめると、おもに総トン数20トン以上の大型船舶に船舶職員(船長、航海士、機関長、機関士等)として乗り組むために必要となるのが海技免許であって、この海技免許を受けている者が海技士ということになります。なお、海技免許の保有を証明するために交付される公文書を海技免状といいましす。
船舶職員に必要な免許の種類は、航行する区域や船の大きさ等によって分かれています。また必要な海技士免状を所持していても、大型船舶への乗組みには制限や特例が設けられているため、船舶職員として乗り組む際は、資格や乗組み基準などについて、しっかりと確認するようにしましょう。
免許取得までの流れ
海技士の免許を受けるためには、「海技士国家試験」に合格し、かつ、海技免許の区分に応じた「海技免許講習」の課程を修了することが必要です。海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から1年以内に行うものとされています。
まとめ
船舶に関する免許制度は、そもそも一般には馴染みにくいものであることからも、船舶職員としての入口に相当する部分とはいえ、混乱をきたしやすいところであるように思います。まずは基本となる以下の事項について今いちどしっかりと確認するようにしてください。
- 大型船舶に乗り組むための資格であること
- 職務に応じた海技免許を取得しなければならないこと
- 小型船舶操縦士とは分けて考えること
また、海技免許の具体的な取得方法についても以下のページで解説していますので、こちらの方も併せて確認していただくよう宜しくお願いいたします。