労働基準法の適用を受けない船員とは
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
(労働基準法第116条第1項)
労働者の強い味方、労働基準法の中にはこんな条文が盛り込まれています。この一文だけをみても、船員の特殊性の一部をうかがい知ることができるのですが、さらに深堀りするため、まずはこの条文中に列挙されている労働基準法の条項の内容について確認していくことにしましょう。
- 労働条件の原則
- 労働条件の決定
- 均等待遇
- 男女同一賃金の原則
- 強制労働の禁止
- 中間搾取の排除
- 公民権行使の保障
- 定義(労働者・使用者・賃金)
- 同居親族等の適用除外
- 罰則の一部
以上が船員にも適用される労働基準法の規定ですが、逆に言えば、ここに掲げられていない大部分、例えば労働契約、労働時間、休日、有給休暇など、労働基準法の重要な規定のほとんどが、船員には適用されないことになります。(以下の条文は船員法側に登場する逆バージョン)
労働基準法第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条まで及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
(船員法第6条)
それでは次に、船員法の適用を受ける「船員」の定義についても確認していくことにしましょう。
船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
(船員法第1条第1項)
ちなみに「日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶」については、船員法施行規則において次のように定められています。
- 船舶法第1条第3号及び第4号に掲げる法人(下記)以外の日本法人が所有する船舶
- 日本の法令により設立された会社であって代表者の全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
- 上記の法人以外の法人であって日本の法令により設立し代表者の全員が日本国民であるものの所有する船舶
- 日本船舶を所有することができる者及び上に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶
- 日本政府が乗組員の配乗を行なっている船舶
- 国内各港間のみを航海する船舶
要するに、日本国内で運航するほとんどの船舶が該当しますが、この条文中にある「船舶」からは、以下の船舶は除外されます。
- 総トン数5トン未満の船舶
- 湖、川又は港のみを航行する船舶
- 推進機関を備える総トン数30トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの
- 漁具を定置して営む漁業
- 区画漁業又は共同漁業
- 推進機関を備える総トン数20トン未満の漁船であって、その従事する漁業の種類及び操業海域その他の要件からみて船員労働の特殊性が認められないものとして国土交通省令で定めるもの
- 推進機関を備えない総トン数30トン未満の漁船(他の漁船の附属漁船にあっては、上に掲げる漁船の附属漁船に限る)
- 小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート
最後に「海員」と「予備船員」の定義についてですが、「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者を指し、「予備船員」とは、船舶に乗り組むため雇用されている者であって船内で使用されていないものを指します。
分かりやすく表現すると、世間一般が想起する乗組員の態様が「海員」であり、非番の乗組員が「予備船員」というようなイメージです。
したがって、例えば普段は沿岸で働いていて、積み荷を積み降ろしたりする際にのみ船舶に乗り込む沿岸労働者や、商船会社の事務のみを担当する職員等については船員には該当しません。
海員 | 船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者 |
予備船員 | 船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの |
まとめ
船員法が適用されるのか労働基準法が適用されるのかによって働き方や法的な取扱いが大きく異なるため、船員の身分関係は水域で働く労働者にとって重要な要素になります。
この辺りは繊細な判断を必要とするケースもありますので、ご自身が携わる水域事業についてご不明な点があれば、最寄りの運輸局か労働基準監督署、あるいは海事代理士や社会保険労務士やといった専門家に問い合わせることをお薦めしておきます。