船長 vs 機長│こんなに面白い海事法令の世界

以下は船舶という特殊な環境下における「船長」の強大な権限を例に、陸上とは異なる海事法令の面白さをお伝えする趣旨の弊サイト屈指の人気記事です。
この記事が意外に好評を得ることに成功しましたので、乗っかる形で投稿させていただこうと思います。
鉄は熱いうちに打て。
船長vs機長。ひとたび地上を離れればそこはどちらも要塞です。両者の法令上の違いとは何か。どちらの権限がより強大なのか。興味はつきません。
茶化す意図はありませんが、普段意識することのない法令を通して、業界を知っていただきたいと思う次第です。あと、狙うとスベる傾向にありますのでそこは生暖く見守っていただければ幸いです。
海 vs 空

私は海事代理士ですが、「空事代理士」なる資格は存在しません。また、「船員保険」は現存しますが、「パイロット保険」という名の社会保険は存在しません。船員が適用除外となる労働基準法もパイロットはしっかりとその適用範囲内です。
これは勝負あったな。
また、船長には麦わらさん、ジャック・スパロウ、宇宙戦艦O艦長といった武骨な面々がそろい踏みしていますが、パイロットになりますと、木村さんやクルーズさん、脇を固めるのが柴咲さんだったりするわけです。
スタイリッシュ!
ちなみに私のパイロットのイメージは、風間さんと片平さんだったりします。(大映ドラマ好き昭和世代)
機長とは

機長とは言わずと知れた航空機の最高責任者です。航空機の大小に関わらず、航空機を管理する企業体が選任します。そして当然ながら基本的には民間人です。この辺りは船長と違いはありませんが、航空法には以下のような条文が存在しています。
航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
(航空法 第72条第1項)
一方で船員法にはこのような規定はありません。要件の厳しさで比較すれば、機長に軍配が上がるのではないかと思われます。
機長の権限

機長は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
(航空法第73条第1項)
機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
(航空法第74条)
乗員に対する指揮監督権は当然として、危難という限定的な条件下であれば、避難の方法その他安全のため必要な事項について旅客に対しても命令をすることができます。これに対して船長については、以下のような規定が存在しています。
船長は、海員(乗組員)を指揮監督し、かつ船内にある者に対し、自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
(船員法第7条)
機長の旅客に対する命令権が限定的であることに対し、船長はあくまで「自己の職務を行うのに必要な場合」は旅客に対しても命令をすることができます。自己です自己。つまりは主観。ここは船長に軍配を上げることにしましょう。
船長は、船内規律を守らない海員を懲戒することができる。懲戒には上陸禁止と戒告の2種がある。
(船員法第22、23条)
船長の昭和の上司的な権限を認めるこちらの条文に対応する機長の権限を調べましたが、さすがに見当たらず。そして以下が私の学生時代を彷彿させる、船員が遵守すべき規律事項です。このご時世、一般企業なら確実にブラック企業案件ですよね。
1 上長の職務上の命令に従うこと
2 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと
3 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと
4 船長の許可なく船舶を去らないこと
5 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと
6 船内の食料又は淡水を濫費しないこと
7 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと
8 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと
9 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと
10 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと
(船員法第21条)
これに対応する航空従事者の規律事項を調べましたが、たどり着くことはできませんでした。ただし、2019年に飲酒基準が設定され、アルコール検査が義務付けられたようです。
機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はこれらの行為をしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他これらの行為を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。
(航空法第73条の4)
要約すると、安全阻害行為等をする者、しようとしているであろう者に対して、拘束その他の措置をとったり、航空機から降ろすことが可能であるというのがその趣旨です。ちなみにここで言う安全阻害行為等とは以下の行為を指しています。
航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序をみだし、若しくは当該航空機内の規律に違反する行為をしてはならない。
(航空法第73条の3)
これに対応する船長の権限がこちらになります。
船長は、海員が船内にある者の生命、身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、これらの処置をすることができる。
(船員法第26、27条)
どうしても「必要な処置」という文言が気になりますね。
まとめ

どちらも海と空という特殊な環境下で常に危険と隣り合わせる職業人です。その分それぞれについて特有の規定が存在することについては致し方ないことのように思われます。だからこそ利用する我々の安全が保障されるわけですから、ここには頭が下がる思いです。
船舶の方が歴史が長いせいか、より特殊性を感じたのが正直な感想です。やはり船長は強い。機会があれば次回は宇宙船の船長との比較も取り上げてみたいと思います。いや、かなり暇なときにですけど。笑