船長、最強説│こんなに面白い海事法令の世界

皆さまは「船長」と聞いて誰を思い浮かべますか?
最近なら麦わらさん?それともジャック・スパロウ?ひと昔前なら宇宙戦艦のO艦長あたりでしょうか?
職務上、海事法令に触れる機会が多くなるわけですが、なるほど、海事という極めてニッチな分野において、わざわざ海事代理士という業務独占資格が存在している理由がよく分かります。ひとことで表現すれば「異彩」。
そこで今回は、皆さまが普段あまり接する機会のない海事緒法令の中から、「船長」に関する規定を選りすぐり、解説を交えつつお届けしたいと思います。この記事をご覧になった後に映画やアニメにつっこみを入れつつ楽しむというのも一興かもしれません。
海事法令の特殊性

皆さまは「船員保険」をご存知でしょうか?今でこそ統合されましたが、かつては何と年金、医療、労災、失業のほぼすべての機能を有する社会保険制度でした。さらに現行の労働基準法においても、次のような条文を確認することができます。
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
(労働基準法第116条)
要するに、労働基準法のほとんどの規定が船員には適用されません。これらの点だけで考えてみても、船員という職業の特殊性を垣間見ることができるような気がします。
船長の権限

さて、ここからが本題になります。船長とは、言わずもがな船舶の最高責任者です。選任するのはもちろん船の持ち主です。船舶の大小に関わらず、船主から選任された最高責任者であればそれは船長です。そしてあくまでも民間人です。この点、まず最初にご確認していただいた上で、その強大な権限の数々を紹介させていただきます。
船長は、海員(乗組員)を指揮監督し、かつ船内にある者に対し、自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
(船員法第7条)
分かる。いや、ちょっと待てよ?船内にある者?
そう。つまりここには「旅客」も含まれます。職務について必要であれば、客だろうが雇い主だろうがお構いなく命令できてしまうのが船長というわけです。
船長は、船内規律を守らない海員を懲戒することができる。
懲戒には上陸禁止と戒告の2種がある。
(船員法第22、23条)
上陸禁止。体育会系!!
いやいや、体育会系を自称する私でもこれはさすがに言われたことがありません。ちなみに、海員らが守らなければいけない規律は以下の通りです。
1 上長の職務上の命令に従うこと
2 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと
3 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと
4 船長の許可なく船舶を去らないこと
5 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと
6 船内の食料又は淡水を濫費しないこと
7 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと
8 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと
9 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと
10 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと
(船員法第21条)
こ、校則でしょうか?(いいえ。法律です!)
先輩や監督が絶対だった学生時代を思い出します。
船長は、海員が船内にある者の生命、身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、これらの処置をすることができる。
(船員法第26、27条)
妥当ではありますが、必要な処置の範囲が気になるところです。もちろん、必要な処置の対象には旅客も含まれます。あ、船長は民間人です。警察ではありません。
船長は、海員が雇入契約の終了の届出をした後も船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶を去らせることができる。
(船員法第28条)
令和のご時世にあって、強制が認められている職業ってなかなかありませんよね。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶の船長は、船内における犯罪につき、司法警察員として、犯罪の捜査、犯人の逮捕などの行為を行う。
(司法警察職員等指定応急措置法など)
何度も申し上げますが、船長は民間人。遂に警察と同等の権限が与えられました。コナン君も船長だったら合法的に捜査できますね!まぁ小学生は船長になれませんけども。
さらにこんな事まで…
船長は航海を継続するため必要なときは積荷を航海の用に供することができる。
(商法第712条)
積み荷である食糧や燃料については、航海の継続のために必要であれば使用することが可能です。所有者が誰であるかは問われません!
船長は、船舶の航行中、船内にある者が死亡したときは、国土交通省の定めるところにより、これを水葬に付すことができる。
(船員法第15条)
映画で見たことありませんか、こんなシーン。
水葬ですか。そうですか。
航海中に出生又は死亡があったときは、船長は戸籍吏の職務を担当する。
(戸籍法第55条)
戸籍吏とは、戸籍を扱う旧制度上のお役人の名称で、具体的には市町村長のことを指します。
遂に首長のポジションにまで!!
そういえば行政書士試験の勉強中、民法にもこんな規定が出てきましたね。
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(民法978条)
うーん。船長は偉大ですね!!
船長の義務

ここまでご覧になられて、海事法令の特殊性はご理解いただけたのではないでしょうか?一見して令和の時代にはそぐわないようにも思われますが、船舶は陸から切り離されたひとつの自治体であり、船長は一国の首長であると考えると、理解が深まるような気がします。海は常に危険と隣り合わせです。緊張感を保つためには必要な規律なのかもしれませんね。
さて、ここまでその強大な権限について語って参りましたが、当然ながら船長にはその権限以上の義務が科されています。
- 発航前の検査
- 航海の成就
- 甲板上の指揮
- 在船義務
- 航海当直の実施
- 巡視制度
- 旅客に対する避難の要領等の周知
- 船舶に危険がある場合における処置
- 船舶が衝突した場合における処置
- 遭難船舶等の救助
- 異常気象などの通報
- 非常配置表の作成及び操練
- 航海の安全の確保
- 遺留品の処置
- 在外国民の送還
- 船員法上の書類備置義務
その中でも、一番有名な義務が「最後離船義務」といわれる以下の規定ではないでしょうか?
船長は船舶に急迫した危険があるとき、人命、船舶および積荷の救助に必要な手段をつくし、かつ、旅客、海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ、自己の指揮する船舶を去ってはならない。
(旧船舶法第12条)
都市伝説ではありません。これは事実です。
ただし、さすがにこの規定は改正されており、現在は次のようなマイルドな表現に置き換えられています。
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段をつくさなければならない。
(船員法第12条)
とはいえ「手段をつくさなければならない」ことには違いないので、最後離船とまではいかなくとも、すべての乗組員中では最も重い責任を負うのが船長であることについては変わりありません。
キャプテン、お疲れさまです!!
まとめ

船長に限らず、船員の労働環境は特殊かつ過酷です。その一方で、必要な規律だからこそ現存することを理解しつつも、時代とともに変遷する陸上の法令とのギャップに面白みを見出す楽しみもあります。
普段なじみにくい海にまつわる様々な情報を発信することで、海や海事代理士についてもっと興味を持っていただけるようになれば、この駄文も報われるというものです。